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古物商

【業界最安値】浜松市|7000円の古物商許可の手続き代行

デコレート行政書士事務所

古物商許可のことならお任せください。

【面談不要】

書類作成から警察署への申請まで

ご依頼料7000円〜

【相談無料】静岡県・愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

〈サービス内容〉

01 書類の作成・収集

浜松市で古物商許可を申請する場合、複数の書類の作成・収集が必要になります。

弊所の行政書士に古物商に関する書類を作成してもらうことで警察署の対応がスムーズに行きます。

古物商許可申請書

〜添付書類〜

略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

・営業所の確認書類

身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

住民票の写し

欠格事由に該当しない旨の契約書

URLの使用権限を疎明する資料

静岡県|古物商許可 

※書類取得費は別途1通/3,000円かかります。

※上記の書類以外で要求される書類もある場合がございます。

02 警察署への申請

古物商許可を警察署に申請する際に、職員の方からいくつか質問を受けます。

古物商に詳しい方だと、スムーズに対応ができますが古物商をこれから始めるという方には少々難しいかもしれません。

弊所の行政書士が警察署への申請・対応をご依頼者様に変わって行うので、安心してお任せください。

03 許可証の受領

申請から40日程度で許可が降ります。その際に古物商許可証が発行されますので、その受領を行います。

【相談無料】静岡県・愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

▷愛知県警|古物商許可

古物商許可必要なケース

〈古物商許可は絶対に必要です!!〉

古物・中古品を商売目的で継続して転売を行う場合に、古物商許可は必要になります。

〈一般的な古物〉

トレーディングカード/時計/宝石類/衣類

美術品/家具/靴/書籍/自動車/カメラetc・・・

〈無許可営業を行なった場合〉

懲役3年以下または100万円以下の罰金が課せられます。

【相談無料】静岡県・愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

古物商営業法

ご依頼料

完全代行プラン 35,000円(税込)

書類作成・必要書類収集・警察署への事前協議及び申請・許可証の受領及び送付

※交通費は別途請求いたします。

※書類取得にかかる金額・法定費用は別途請求いたします。

書類作成プラン 7,000円(税込)

書類作成・必要書類収集

※書類取得にかかる金額・法定費用は別途請求いたします。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼からの流れ

01お問い合わせ

お電話・メール・LINEからまずはお問い合わせ/相談をお願いします。

02メール等でのヒアリング

見積額の提示後、書類作成・必要書類請求のためお客様の情報をヒアリングいたします。

03書類作成・収集

古物商許可の申請のために必要書類の作成・収集を行います。

04警察署への事前協議・申請

あらかじめ警察署へ予約を行い事前協議・その後警察署へ申請を行います。

05古物商許可証の受領・送付

古物商許可証の受領し、お客様のもとへ送付を行います。

※許可証の受領は追加で料金が発生いたします。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    代表挨拶

    代表行政書士 𠮷田晃汰

    「餅は餅屋」

    デコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

    古物商許可の申請は警察署の職員の方から厳しいチェックを受けます。

    行政書士にご依頼した場合、「法律家なら大丈夫」と警察署の方も作成した書類をスムーズに通してくれる場合が多いです。

    「餅は餅屋」、物事は専門家に任せたほうが良いということわざがあります。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    〈浜松市対応警察署〉

    浜松東警察署

    浜松西警察署

    浜松中央警察署

    カテゴリー
    古物商

    【業界最安値】愛知県|7000円の古物商許可手続き代行

    古物商専門の行政書士をお探しなら
    デコレート行政書士事務所

    面倒な書類作成・警察署への申請
    全てお任せください!!

    古物商許可の手続き代行
    ご依頼料7000円〜

    ※法人の場合は、価格が異なります。

    ※警察署への手数料は別途かかります。

    相談無料】名古屋市・豊田市・岡崎市
    ご依頼多数受け付けています!!

    選べる3つのプラン

    お客様それぞれのニーズに対応致します。

    プラン通常リッチプレミア
    申請書作成
    書類収集×(注1)
    申請の予約
    警察へ申請×
    許可証受領××
    変更届対応××
    URL取得×
    料金(税抜)7,000円35,000円50,000円

    ※変更届には1回に当たり、5,000円請求いたします。

    相談無料】一宮市・豊橋市・春日井市
    ご依頼多数受け付けています!!

    経営支援

    古物商ビジネスのサポートを行います。

    古物商許可 標識作成代行
    3,000円(税別)

    ※価格が変更するケースがあります。

    古物商専用のホームページ制作
    50,000円〜200,000円(税別)

    ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

    古物商に関する補助金申請
    採択金額 10〜15%

    ※補助金の難易度により、価格は変動します。

    相談無料】春日井市・安城市・豊川市
    ご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼からの流れ

    01 お問い合わせ

    まずは、ご連絡ください。

    02 ヒアリングシート記入

    書類作成に必要な情報を記入いただきます。

    03 書類作成

    古物商許可の書類作成を行います。

    04 警察署へ申請

    書類が出来次第、警察署へ許可申請いたします。

    05 許可証受取・送付

    申請から約40日ほどで許可証が交付されます。

    相談無料】西尾市・刈谷市・小牧市
    ご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    メールでのお問い合わせ

      ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINE

      ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

      ご依頼するメリット

      01 相場よりも安いご依頼費用

      古物商許可を取り扱う多くの行政書士事務所が2,0000円からのご依頼で受け付けています。

      弊所は古物商許可専門の行政書士のため、他事務所よりも多く経験を積み・専門的な知識を備えています。

      だからこそ、ご依頼報酬を7,000円で設定ご依頼を受け付けています。

      02 古物商の法律に詳しい

      弊所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。そのため、古物営業法に関して熟知しております。

      お客様から多種多様な質問をいただきます。頂いた質問は、以下のページにて回答しています。

      03 オンラインで完結

      未だに多くの行政書士事務所は、古物商許可をご依頼された場合お客様とお会いしています。

      弊所はお客様の利益を最大限に考え、オンライン上でヒアリングを完結し書類作成から許可証受領まで行います。

      相談無料】稲沢市・瀬戸市・半田市
      ご依頼多数受け付けています!!

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

      古物商許可に特化した行政書士の𠮷田 晃汰です。

      私は中学生の頃から、多くのネットショップを利用してきています。

      自分自身で販売を行なったこともあり、その経験に基づき、法律に乗っ取った厳しいチェック及び適切な書類を作成し、申請させていただきます。

      相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

      古物商許可ってどんな許可?

      「古物商ってどんな許可?」

      古物商許可とは、個人・法人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可のことです。

      罰則(古物営業法31条)

      許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

      古物商許可が必要になるケースがわからない場合は、弊所に気軽にご連絡ください。

      具体例

      古物商許可を取得して営業を営んでいる事業の具体例として、古着屋/宝石買取店/アンティークショップ/リサイクルショップ/メルカリでの仕入れ業などが上げられます。

      ▷古物営業法

      ▷愛知県警|古物商許可

      相談無料】東海市・江南市・大府市
      ご依頼多数受け付けています!!

      許可取得後も厳しくチェック

      警察庁のデータによると古物商の許可件数は、令和4年度は約48万件。

      そして、行政処分の件数が約480件もありました。このことから、許可を取って好きがってに営業していたら行政から最悪”営業停止”の処分を喰らう可能性があります。

      ▷警察庁|令和4年

      許可を取ったからといって好きがって営業せずに、しっかりと古物営業法に則って営業活動を行いましょう。

      必要な書類

      以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

      (1)古物商許可申請書

      (2)添付書類

      申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
      個人法人
      定款,登記事項証明書 
      略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
      左記書類
      住民票の写し 
      人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
      身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
      URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
      愛知県警のHPから抜粋したものです。
      • 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要
      • 質屋営業の許可を受けた営業者が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち、省略できる書類がある
      • 添付書類は、申請日から3月以内のものに発行。    

      注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等

      注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできない。

      注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。例外(単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ない。)

      ▷愛知県警|古物商許可

      古物商の標識

      古物商は標識を外から見えるように提示しなければなりません。

      古物営業法第十二条

      標識の様式

      kobutuhyousiki.png

      古物営業法施工規則11条

      古物商の標識(別記様式第13号)

      材質は金属、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。

      色は、紺色地に白文字。表示内容が容易に改変できないものである必要がある。(紙に印字して板へ貼り付けは不可)

      「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、愛知県公安委員会名を記載。

      番号は12桁の許可証の番号を記載。

      縦8センチメートル、横16センチメートル。

      標識の下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称。

      標識の記載(一部抜粋)

      「〇〇〇商」の「〇〇〇」部分には、営業所において取り扱う古物の区分を記載。

      美術品類=「美術品商」

      衣類=「衣類商」

      自動車=「自動車商」、「自動車市場」

      書籍=「書籍商」、「書籍市場」

      金券類=「チケット商」、「チケット市場」

      ▷愛知県警|古物商標識

      従業員雇っている場合。

      古物商で、従業員に行商(古物営業)を行わせる場合に”行商従業証”を携帯させなければいけません。

      以下の記事で詳しく書いているので、条件が当てはまる場合は一読お願いします。

      許可の交付日数

      古物商の許可証は、申請から40日前後で、申請した警察署において交付されます。

      ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。

      名古屋市の申請先

      古物商許可の申請先は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

      愛知県 中村警察署

      〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

      ☎︎052-452-0110

      ▷名古屋市の各警察署

      愛知県の対象地域

      【愛知県】全域

      名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

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      古物商

      【業界最安値】岐阜市|7000円の古物商許可の手続き代行

      副業支援の行政書士が面倒な手続きをサポート!

      【面談不要】デコレート行政書士事務所

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      そんな方におすすめです!

      お客様は何もしなくていいんです。

      古物商許可手続き代行サービス

      ご依頼料 7000円〜

      ※古物商許可を取得するサービスで、開業届などは取り扱っておりません。

      ※見積もり後にご依頼ができるので、安心してお問い合わせください。

      【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

      〈サービス内容〉

      Service1 書類の作成

      古物商を申請する場合は、いくつかの書類が必要となります。

      弊所の行政書士が書類を作成・収集しますのでお任せください!!

      ※一部、ご依頼者様に収集していただく書類がある場合もございます。

      Service2 警察署への申請

      〈警察署の対応が一番大変。〉

      古物商を営む営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

      弊所の行政書士が警察署まで申請を行いますので、ご依頼者様が同行する心配はございません。

      Service3 手続き後の支援 

      古物商許可を取得後、開業届の説明や古物商の証票や帳簿の付け方といった許可後にすることを教えます。

      副業で色々手続きやすることがわからないと言った方におすすめです。

      【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

      必要な場合

      古物商許可が必要な場合__

      古物営業を始める場合に必要です。メルカリなどのフリマアプリでせどりや転売を行なっている場合は、許可が必要です。

      無許可営業を行うと3年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課せられます。

      【相談無料】許可無しで既に行なっている方もお問い合わせください。

      古物営業法|31条

      申請に必要な書類

      古物商許可を申請する際には、書類作成その他必要書類の収集が必要です。

      必要書類個人法人
      (代表者・役員)
      古物商申請書
      略歴書
      履歴書
      住民票
      誓約書
      身分証明書
      定款
      登記簿謄本

      自社のホームページを作る際には前もって申請をするか、変更届を出さなけません。

      お問い合わせ時に報告をお願いします。

      【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

      岐阜県|古物商許可

      申請する警察署

      古物商許可を申請するには、古物営業を行う事務所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。

      岐阜駅周辺エリア|

      岐阜中警察署

      〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目10

      TEL:0582630110

      岐阜市|収入印紙納付

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      「古物商は副業に最適」

      岐阜県・愛知県で古物商許可の申請を行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

      ここ数年で副業を始める方が多くなりました。副業に続いて、積み立てNISAやiDecoなど株や確定拠出の年金などを検討する方も増えてきました。

      副業の中で、低リスク・高リターンが見込める古物商は副業にとっては最適かと思います。

      【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

      お問い合わせ

      TEL

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      メールでのお問い合わせ

        ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINE

        岐阜県|その他の業務

        https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/03/【相談無料】岐阜県|酒類販売業免許の手続き代/?preview=true&_thumbnail_id=1262
        カテゴリー
        古物商

        【業界最安値】津島市|7000円の古物商許可の申請代行

        書類作成から警察署への申請まで

        古物商専門|デコレート行政書士事務所

        お客様は何もしなくていいんです。

        古物商許可の手続き代行

        7,000円(税別)

        ※警察署への手数料(19,000円)は別途請求いたします。

        ※複数申請される場合は、値引きさせていただきます。

        弊社が行うサービス

        1.書類作成その他必要書類収集

        お客様とのヒアリングを基に古物商申請書を作成して行きます。古物営業法を組まなくチェックしていき、書類に不備がないよう作成していきます。

        2.警察署への事前協議

        古物商を行なった事がある方、又は行政書士で古物商を取り扱った事がある方ならわかると思いますが、警察署の方とのやりとりがとても大変です。

        書類作成も十分に大変ですが、警察署の方のチェックがかなり厳しく「ちょっと無理な要望してきてない?」といった事がよく起こります。

        3.書類の申請

        古物営業を行う事務所を管轄する警察署へ申請しにいきます。約40日後に許可の結果が判ります。

        ご依頼報酬

        古物商許可代行(個人)

        書類作成のみ:7,000円(税別)

        書類作成〜申請:12,000円(税別)

        ※法定費用(警察署への手数料:19,000円は含まれていません。)

        古物商許可代行(法人)

        書類作成のみ35,000円(税別)

        書類作成〜申請:40,000円(税別)

        ※法定費用(警察署への手数料:19,000円は含まれていません。)

        ※役員1名追加につき、4,500円(税別)となります。

        警察署への手数料

        19,000円(税別)

        行政書士挨拶

        デコレート行政書士代表

        𠮷田 晃汰

        「行政書士としてしっかりと任務を果たす」

        古物商専門のデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。弊社は開業当初から古物商を専門的に扱っており古物商に関して愛というかどこか熱が入る部分があります。笑

        古物商は書類を作り終わり、申請に入る段階の警察署の方とのコミュニケーションがとても大変です。

        そんな中”書類作成”のみ2万円で行うサービスを行う行政書士事務所が現れて「これは、業界的にもご依頼者様にもとてもよくないな」と感じています。

        大量受注で売り上げを上げるつもりがミスが多く、業務に追われて申請が遅くなるという最悪のパターンが起こりいっとき業界内でとても話題になりました。

        弊所は、誇りを持って古物商のご依頼を引き受け丁寧に対応させていただきます。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        古物商|SNSで解説

        デコレート行政書士事務所は、アンティークビジネスの世間への認知度を上げるためSNSで情報を発信しています。

        YouTube

        ご興味ある方は、一度ご視聴していただけたら幸いです。

        古物商必要書類

        以下は、古物商許可を申請される際に必要な書類です。

        古物商申請書

        ※略歴書は含まれておりません。

        添付書類

        5年間の略歴書

        ※履歴書のようなものです。

        ・身元証明書

        ※本籍地の市役所でしか取ることのできない証明書です。破産手続を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するもの。

        2000年4月1日以降に生まれた方は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能。

        ・住民票の写し

        欠格事由に該当していない旨の誓約書

        ・URLの使用権限を疎明する資料

        ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が追加で必要になります。

        ▷愛知県警|古物商許可

        申請先(津島市)

        津島警察署

        〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地

        TEL: 0567-24-0110
        FAX: 0567-28-4151

        無許可営業は犯罪です!

        古物の営業を古物商許可を取得せずに営んだ場合、古物営業法第31条により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

        デコレート行政書士事務所は相談無料で古物商に関することに関してもお答えしますので「これって古物商許可いるのかな?」と思う事があれば、お気軽にご相談ください。

        古物営業法

        お問い合わせ

        TEL

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        メールでのお問い合わせ

          ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          対象エリア

          [交通費無料]

          津島市,愛西市,弥富市,あま市,清須市,飛島村,蟹江町,大治町

          カテゴリー
          古物商

          【業界最安値】名古屋市|中古車商の手続き代行

          【名古屋市】中古車商の許可手続きならお任せ。

          デコレート行政書士事務所

          〈中古車商に必要となる許可〉

          中古車として買い取る場合

          ・古物商許可 :7,000円〜

          ※法定費用は、別途請求いたします。

          ※廃車を買い取って転売する場合も同様(但し、一時的抹消の場合に限る。)

          廃車(永久抹消登録)を引き取る場合

          ・自動車引取業の登録:50,000円〜

          ※法定費用は、別途請求いたします。

          ※廃車を行なう車の手続きを行う場合で、その後解体業者に引き渡します。5年ごとに更新あり。

          ※更新の場合は、20,000円〜

          ・フロン回収業の登録:30,000円〜

          ※法定費用は、別途請求いたします。

          ※永久抹消登録をした自動車(以下、使用済自動車)からフロンを回収する業者が行う登録

          ・自動車解体業許可:300,000円〜

          ※法定費用は、別途請求いたします。

          ※使用済自動車の解体や一部の部品を取得するための許可

          ※更新・変更の場合は、150,000円〜

          ・自動車破砕業許可:250,000円〜

          ※法定費用は、別途請求いたします。

          ※使用済自動車の圧縮や破砕をするための許可

          ※更新・変更の場合は、150,000円〜

          弊社のメリット

          ・古物商専門

          弊所は、古物商専門の行政書士事務所です。そのため、古物営業法やその他派生する法令に詳しく、迅速・正確に対応します。

          ・図面作成に強い

          弊所は、図面を作成する業務を多く取り扱っています。

          ・自動車解体業登録

          ・道路使用許可

          ・風俗営業許可

          ・深夜酒類提供飲食店営業届・・・etc

          図面が必要な手続きでも手早く必要書類を作成し、役所まで申請を行います。

          ・適正価格で対応

          上記の専門特化・図面作成に慣れているため、下手にご依頼費用を高くする必要がなく適正価格で対応させていただきます。

          行政書士挨拶

          「中古車商の手続きならお任せ」

          名古屋市を中心に古物商許可業務を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

          古物商許可を取り扱っている行政書士事務所は多く存在しますが、中古車販売業に焦点を当てている事務所が少ないのが現状です。

          自動車リサイクルに関するビジネスは多く存在しており、まだまだ市場を掴んでお金を稼ぐことができると私は感じているため、この業務に注目しております。

          【相談/打ち合わせ】は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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            ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            手続き/登録は、自分で行えるの?

            行政書士のお仕事は、行政手続きの代行です。専門的な知識を持ち、それぞれの役所と協力し、書類や図面を作成・提出を行い許可を通し、国民に利益をもたらす仕事です。

            しかし、「行政書士なんていらない」「あんな手続き誰でも行える」などのコメントをネット上で見かけることがあります。

            また最近では、Freee許認可という”無料で専門家いらずに書類作成を行える”と謳うサービスが出ました。

            こちらについて、私はYouTubeで解説いたしました。

            Freee許認可で無料申請!?

            ※デコレート行政書士事務所代表吉田。

            「医者無くして、手術はできない」

            私たち行政書士は、行政の法律家,専門家です。業務上、簡単な手続きはありますが何十億ともかかるビジネスに携わることもある専門家です。

            古物商や自動車取引/解体業の登録も決して、難しいものとはいえず役所への事前協議が必要となります。

            申請先

            古物商

            事務所所在地の管轄警察署が申請先となります。

            愛知県 中村警察署

            〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

            ☎︎052-452-0110

            ▷名古屋市の各警察署

            自動車解体関連

            総務部 尾張県民事務所 廃棄物対策課

            〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目6−1

            必要書類(名古屋市)

            ・古物商許可必要書類

            ・自動車取引業必要書類

            ・フロン回収業登録必要書類

            ・自動車解体業必要書類

            カテゴリー
            古物商

            【業界最安値】春日井市|7000円の古物商許可の申請代行

            【春日井市】古物商許可の手続きなら

            デコレート行政書士事務所

            お客様は何もしなくていいんです。

            古物商許可の手続き:7,000円〜

            ※法定費用(19,000円)は、別途請求いたします。

            ※春日井市は交通費を請求しておりません。

            「カードゲームの販売をしたい」「せどりを行いたい」「古物商許可をどのような場合に取れば良いかわからない」

            などなど・・・

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            古物商とは__

            古物商とは、古物営業法に規定された古物を業として売買又は交換する業者・個人のことである。

            ※古物をレンタルしたりリースしたりする場合でも、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。

            では、その”古物”とはいったいどのようなもののことを言うのかというと以下の通りです。

            1. 一度使用された物品
            2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
            3. これらの物品(1及び2)に幾分の手入れをしたもの

            をいいます。

            ※「物品」は、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。 

            古物営業法

            愛知県警|古物に関するQ&A

            Freee許認可で無料で作成できる!?

            個人事業主の方なら開業届の作成・提出や帳簿をつける際のソフトとして”Freee”という会計ソフトを使われる方が多いかと思います。

            これから古物商となり、事業主となる方も”Freee”の存在を認知するかと思います。

            そのFreeeが提供しているサービスの1つとして、”Freee許認可”というサービスがあります。

            ”Freee許認可”は、「専門家にご依頼しなくても自分で許可申請ができますよ」というサービスとして謳っています。

            しかし、我々行政書士からすると「全くそんなことない!」と言う意見です。

            Freee許認可でできること/行政書士の依頼でできることを下記の表でまとめてみました。

            業務内容Freee
            許認可
            行政書士
            申請書の作成
            その他必要書類
            作成・収集
            ×
            警察署への事前相談/事前協議×
            警察署への申請×
            ※必要書類の収集は、本人又行政書士等のみが行えます。

            ご依頼費用

            プラン1

            書類作成のみ

            提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

            個人:7,000円(税別)

            法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

            プラン2

            書類作成から警察署への申請まで

            個人:35,000円(税別)

            法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

            ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

            ※春日井市内は、交通費無料。

            代表の挨拶

            「最初のビジネスにぴったし」

            春日井市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

            古物商許可は近年の副業ブームとマッチして申請数がとても増えています。

            メルカリやヤフオクなどで転売・せどりを行う際に必要な許可です。

            インターネットで完結できるので春日井市といった名古屋市郊外の方からのご依頼も多数受け付けています。

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

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              古物商許可取得後の流れ

              弊所にご依頼されるお客様で、「開業届はいつ出したらいいの?」と質問されることがよくあります。

              開業届は古物商許可を取得後、1ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。

              現在は、税務署へ直接提出に行かなくてもマイナンバーカードを取得しているとスムーズにネットで開業届出を行えます。

              私はFreeeで開業届を提出したため、開業届をネットで提出したい方はFreeeでの届出をお勧めしますよ。

              帳簿の付け方

              古物商は、古物営業法に定められた帳簿の方式によって帳簿を付けなければいけません。

              古物商の帳簿の形式は、古物営業法16〜18条に掲載されています。

              古物商は、許可制のビジネスですので法的制限が他のビジネスよりも多いです。

              疑問に思っていることは、すぐに法律で調べるようにしましょう。

              従業員を雇う場合

              古物商の事業で従業員を雇い、古物商を行わせる場合は”行商従業者証”を発行し従業員に携帯させる必要があります。

              愛知県警|行商従業者証

              必要書類

              〈古物商許可|必要書類〉

              古物商許可申請書

              添付書類

              申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
              個人法人
              定款,登記事項証明書 
              略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
              左記書類
              住民票の写し 
              人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
              身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
              URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
              愛知県警のHPから抜粋したものです。
              • 添付書類は、申請日から3月以内のもの。    

              注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等。

              注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。(遠方に居住又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできない。)

              注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。

              申請先|春日井市

              春日井警察署

              〒486-0849 春日井市八田町2-43-1

              TEL: 0568-56-0110
              FAX: 0568-56-3080

              カテゴリー
              古物商

              【業界最安値】豊田市|7000円の古物商許可の手続き代行

              豊田市での古物商のことなら、

              デコレート行政書士事務所

              お客様は何もしなくていいんです。

              書類作成から警察署への申請まで行います。

              古物商7,000円〜

              ※法定費用は別途請求いたします。

              ※古物市場主/質屋の許可手続きもご依頼可能です。

              〈サービス内容〉

              ・申請書等の作成代行

              古物商申請書及び略歴書等を作成いたします。各警察署へのローカルルールを確認し、書類の作成を行うため許可がより通りやすくなります。

              ※Freee許認可では、申請書の作成を古物営業法に則って作成できない恐れがあります。

              ・必要書類の収集

              本籍地のある市区町村の役所でしか取得できないような書類も弊社にご依頼していただければ取得いたします。

              (例:身元証明書)

              ・警察署への申請

              作成した書類を警察署まで申請を行います。

              ご依頼するメリット

              1.面談不要

              古物商をご依頼される方は、「会社の有給が取れない」「本籍地が遠方」など時間・場所の都合からご依頼される方が多いです。

              そういった状況を加味して、弊所は面談不要にした対応を取っています。

              2.古物商へのビジネスサポート

              古物商は許可をとって終わりではありません。販売方法や資金調達など模索する方もいることでしょう。

              弊所は古物商の許可手続きだけでなく、

              ・古物商専門HPの作成

              ・古物商標識の作成代行

              ・古物商に関する補助金手続き

              以上の古物営業を始めるために行う作業を全て行なっています。

              3.古物商の専門家

              弊所は古物商に特化した行政書士事務所です。業務内容を絞っているため、最短・丁寧に対応させていただきます。

              お問い合わせからの流れ

              1.お問い合わせ

              まずは、お問い合わせをお願いします。お電話/メール/LINEで承っています。

              2.打ち合わせ

              LINE又はメール等で古物商許可の書類を作成するのに必要な情報をご依頼者様にお聞きします。

              3.書類の作成・書類の収集

              打ち合わせでの情報をもとに書類の作成を行います。

              4.警察署への申請

              豊田市警察署への書類を申請します。

              代表の挨拶

              「日本の伝統品を次の世代に」

              豊田市で、古物商許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の吉田です。

              昨今、企業の後継者不足や買収先の経営陣の人使いが荒いと事業の引き継ぎ問題が起こっています。

              それと同じように、日本の伝統品や工芸品の空き家への放置や技術を次の世代に伝えることが後継がいないことにより難しくなっています。

              弊所は、そんな社会問題に少しでも貢献しようと思い「古物商専門の行政書士」として営業を行なっています。

              【相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

              ご依頼費用

              書類作成のみ

              個人の場合:7,000円

              法人の場合:12,000円+役員一名追加につき4,500円

              書類作成〜警察署までの申請

              個人の場合:35,000円

              法人の場合:40,000円+役員一名追加につき4,500円

              ※書類作成プランでは、書類集め・補正対応は行いません。

              古物商に関する補助金

              採択金 10〜15%

              古物商専門HP制作

              50,000円〜200,000円

              古物商標識の作成代行

              3,000円

              ※豊田市の場合、交通費2,000円を請求いたします。

              ※値段は税別価格です。

              お問い合わせ

              TEL

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                副業に人気!古物商

                令和元年、古物商等の許可件数は約80万件ほどありましたが、令和2年度の古物営業法改正に伴い許可件数が半数の約40万件ほどまで減少しました。

                しかし、コロナ禍や物価の上昇に伴い「家で収入を得ること」に人々の意識がむきました。

                せどりや転売などの古物商の許可が必要なビジネスを副業でやる人も増え、古物商許可件数は年々上昇しています。

                令和4年中における 古物営業・質屋営業の概況

                【解説】古物商と古物市場主の違い

                古物に関連するものとして、

                古物商許可申請

                古物市場主許可申請

                古物競りあっせん業者の届出

                以上、3つの許可/届出があります。

                古物市場主とは__

                古物商を行う者同士に取引場所及び売買の運営を提供し、入場料や手数料で儲けを出す商売のことです。

                古物競りあっせん業者とは__

                インターネット上でオークションサイトの運営を行う者のことです。

                ホームページを開設して、出品者がいて、入札者が、競りの形式で購入(落札)するもので、利用者からなにかしらの対価を徴収する場合に届出が必要となります。

                【解説】古物商と質屋の違い

                弊社は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所なので質屋の許可申請も行なっております。

                以前、お客様から「質屋をしたいから古物商許可のご依頼をしたのだけれど・・・」とご相談されたので「いやいや、質屋には質屋の許可がありますよ」ということがあったので解説いたします。

                古物商とは__

                モノ(中古品)を仕入れて、手を加えて販売したり、転売したりすること。

                質屋とは__

                宝石類などお客様が質屋に持ってきて数万〜数十万ほどお金を貸します。お客様がお金を返せない場合は、その宝石を回収して販売すること。

                古物商|よくある質問

                必要書類

                〈古物商/古物市場主〉

                申請書

                略歴書

                ・住民票

                ※本籍または国籍記載のもの

                人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

                ・身分証明書

                ・市場規約及び参加者名簿(古物市場主の場合)

                ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が必要となります。

                〈質屋〉

                許可申請書

                ・履歴書

                ・住民票

                ※本籍又は国籍記載のもの

                誓約書

                ※心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者に該当しないこと

                ・身分証明書

                ※市区町村が発行するもの

                ・保管設備の構造概要書及び図面

                ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が必要となります。

                ※同一の公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の許可を取得している方が許可申請をする場合、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。

                豊田市|申請先

                豊田警察署

                〒471-0877 豊田市錦町1-59-1

                TEL: 0565-35-0110
                FAX: 0565-35-0330

                カテゴリー
                古物商

                【業界最安値】稲沢市|7000円の古物商許可の申請代行

                【稲沢市】古物商許可の手続きならお任せを。

                デコレート行政書士事務所

                お客様は何もしなくていいんです。

                古物商許可:7,000円〜

                ※稲沢市は交通費を請求していません。

                ※役所への申請手数料(法定費用)は別途請求致します。

                相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                ご依頼費用

                プラン1書類作成のみ

                提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

                個人:7,000円(税別)

                法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

                プラン2

                書類作成から警察署への申請まで

                個人:35,000円(税別)

                法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

                ※その他警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

                相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                古物商許可|ご依頼からの流れ

                1.お問い合わせ

                お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

                2.必要書類の作成代行

                申請書等の作成代行を行います。

                3.管轄の警察署へ申請

                作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

                4.古物商許可の取得

                警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

                相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。

                ▷愛知県警|古物商許可

                古物商ビジネスへの経営支援。

                デコレート行政書士事務所は、古物商を行う事業者を支援します!!

                古物商は、古着や伝統品などがあり「次の世代に引き継ぐ」素晴らしいビジネスだと私は思います。

                素晴らしいビジネスで日本をより良き方向へ、デコレート行政書士も貢献させていただきます。

                〈サービス内容〉

                ・古物商専用のホームページ制作

                50,000円〜200,000円(税別)

                ※デザインにより、価格が変更します。

                ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

                ・古物商許可 標識作成代行

                3,000円(税別)

                ※価格が変更するケースがあります。

                ・古物商に関する補助金申請

                採択金額 10〜15%

                ※補助金の難易度により、価格は変動します。

                相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                お問い合わせ

                以下のどれかからお問い合わせをお願いします。

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  ご依頼する3つのメリット

                  Merit1 書類の収集/作成

                  弊所の書類作成代行は、古物商申請書及び添付書類の収集/作成まで全て行います。

                  添付書類の中の1つ身元証明書は、本籍地の市役所でしか入手できないものです。

                  「仕事で有給使うのが難しい」「本籍地まで行くのに交通費がめちゃくちゃかかる」

                  このようなお悩みを抱えている方は、ぜひお問い合わせください。

                  Merit2 古物商へのサポート

                  弊所は、アンティークビジネスに特化しています。

                  古物商専門のHPを作成/標識の作成/補助金申請など幅広く古物商への支援を行っております。

                  Merit3 総務省からの認定

                  弊所は、総務省が認めている行政書士の事務所です。難しい法律の試験を突破した書類のプロフェショナルです。

                  政府からの信頼を担保されているため安心してご依頼ができます。

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                  古物商許可が必要な場合。

                  「〇〇なことを行いたいのですが、古物商許可が必要ですか?」と言ったお問い合わせをよく受けます。

                  メルカリなどのフリマアプリで”自分が使っていたものを売る”場合は、古物商の許可は必要ありません。

                  ただし、せどり転売などを行う場合は古物商の許可が必要となります。

                  ※せどり・・・商品を安く仕入れて手数料などを上乗せして高く売ること。

                  ※転売・・・希少な商品を仕入れて、元の値段よりも高く売ること。

                  ▷古物営業法

                  ▷愛知県警|古物商許可

                  古物商の義務

                  古物商許可を取得したからといって、何も意識せずに営業をしていると古物営業法を犯している可能性があります。

                  ここでは、古物商に課せられている一部の義務を抜粋させていただきます。

                  インターネット取引の際の表示義務

                  古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、HP上で「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示しなければなりません。

                  ※弊社にHP制作を依頼される場合は、特に気にしなくても構いません。

                  ※個人で許可を受けた場合、氏名のみ/氏名及び名称を掲載する必要があります。

                  ネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。

                  通信販売を行う際、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。

                  相手方の確認義務

                  古物商の義務として古物を買い受ける際・取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。

                  ※古物商同士の取引でも、確認義務は免除となりません。リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。

                  *ネットオークションやフリマの利用取引でも、相手方の確認は必要です。

                  警察庁|古物商を取得した方へ

                  ▷警察庁|令和4年

                  新規申請|古物商許可

                  以下は、古物商許可を申請される際に必要な書類です。

                  古物商申請書

                  ※略歴書は含まれておりません。

                  添付書類

                  5年間の略歴書

                  ※履歴書のようなものです。

                  ・身元証明書

                  ※本籍地の市役所でしか取ることのできない証明書です。破産手続を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するもの。2000年4月1日以降に生まれた方は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能。

                  ・住民票の写し

                  欠格事由に該当していない旨の誓約書

                  ・URLの使用権限を疎明する資料

                  ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が追加で必要になります。

                  ▷愛知県警|古物商許可

                  変更申請|古物商許可

                  申請書の内容を変更する場合は、新たに古物商許可の申請を行うのではなく”変更届”を行います。

                  変更届は、2種類に分かれています。

                  変更届(5号様式)

                  変更届(6号様式)

                  添付書類

                  愛知県警が変更届の各パターンを分けて記載していますので、下記のボタン先のページを参照してください。

                  行商従業証

                  古物商は従業員に行商をさせる場合には、行商従業証を携帯させなければいけません。

                  行商従業者証の様式を下記のサイトで、まとめていますので参照してください。

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                  愛知県警|行商従業者証

                  古物商許可|申請先(稲沢市)

                  愛知県 稲沢警察署

                  〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

                  TEL: 0587-32-0110
                  FAX: 0587-24-3422

                  代表行政書士の紹介

                  「日本の伝統を若い世代に」

                  稲沢市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の吉田です。

                  弊所は、古物商をサポートすることに力を入れており専門HPの作成/標識の作成代行/補助金申請を行なっております。

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                  カテゴリー
                  古物商

                  【行商従業者証】従業員に古物商を行わせる場合。

                  行商従業者証ってなに?

                  古物商許可代行30,000円〜

                  ※法定費用・交通費は別途請求致します。

                  ※愛知・岐阜・三重・静岡県が対象です。

                  古物商は営業所以外で営業を行う場合や古物市場への参加など、「古物商の許可証」を持ち歩くことが義務付けられています。

                  古物営業法11条

                  ところが、この許可証は1枚しか発行されません。雇っている従業員全員が古物商を行なっている場合は、どうしているのでしょうか?

                  そこで”行商従業員証”の登場です。

                  取引相手に「この人は古物商を取り扱う会社/事務所の従業員ですよ」という証明です。

                  行商従業者証の様式

                  古物営業法施工規則第10条(別記様式第12号)       

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                  • 縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
                  • 材質は、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。
                  • 「顔写真」欄には、当該従業員の顔写真を張り付け。
                  • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、当該従業員の氏名及び生年月日を記載。
                  • 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載。
                  • 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載。
                  • 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載。
                  • 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載。
                  • 裏面は、許可内容を記載。
                  カテゴリー
                  古物商

                  【業界最安値】岡崎市|7000円の古物商許可の申請代行

                  書類作成から警察署への申請までお任せ!!

                  デコレート行政書士事務所

                  書類作成から警察署への申請まで

                  お客様は何もしなくていいんです。

                  古物商許可

                  ご依頼料7,000円〜

                  ※法定費用(19,000円)は、別途請求致します。

                  【ご依頼の流れ】

                  1.お問い合わせ

                  お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

                  2.必要書類の作成代行

                  申請書等の作成代行を行います。

                  3.管轄の警察署へ申請

                  作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

                  4.古物商許可の取得

                  警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                  弊所のメリット

                  1.適正価格での手続き代行

                  行政書士への古物商許可の平均的なご依頼費用は、20,000円です。

                  古物商の許可件数は近年減少傾向にあり、年々行政書士へのご依頼費用が上がっています。

                  弊所は、古物商許可の申請内容を踏まえた適正価格7,000円からご依頼を受け付けています。

                  2.古物商専門の行政書士

                  デコレート行政書士事務所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。

                  古物商に関することならなんでもご相談できます。

                  業務内容を古物商に絞っているため迅速に対応できます。

                  3.古物商ビジネスをフルサポート!!

                  古物商の許可代行だけでなく、古物商専用のホームページの作成・古物商に関する補助金申請なども行なっています。

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                  古物商許可|ご依頼費用

                  プラン1

                  フルサポートのプランです。弊所が書類作成から警察署への申請まで行います。

                  個人:35,000円(税別)

                  法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

                  ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

                  ※岡崎市への交通費2,000円を請求致します。

                  プラン2

                  〈ご自身で申請に向かう〉

                  弊所が作成した書類をご依頼者様本人が警察署に持っていくプランとなります。

                  個人:7,000円(税別)

                  法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

                  ※法定費用・交通費は請求致しません。

                  古物商ビジネスへの経営支援。

                  弊所は、古物商ビジネスへの経営支援を行なっています。

                  〈サービス内容〉

                  ・古物商専用のホームページ制作

                  50,000円〜200,000円(税別)

                  ※デザインにより、価格が変更します。

                  ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

                  ・古物商に関する補助金申請

                  採択金額 10〜15%

                  ※補助金の難易度により、価格は変動します。

                  必要な書類

                  古物商許可を取得する場合個人と法人で必要書類が分かれますが、「自身でHPを作るかどうか」でも必要書類が分かれます。

                  弊所では、”古物商専門のHP制作”も請け負っています。

                  ※2週間〜30日程度で完成します。

                  以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

                  〈ホームページを開設する場合〉

                  URLの使用権限を疎明する資料

                  (1)古物商許可申請書

                  (2)添付書類(全て申請日から3ヶ月以内のもの)

                  個人の場合

                  身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

                  略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

                  住民票の写し

                  欠格事由に該当しない旨の契約書

                  法人の場合

                  定款,登記事項証明書

                  以下、各役員全ての書類が必要となります。

                  身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

                  住民票の写し

                  略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

                  欠格事由に該当しない旨の契約書

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

                  ▷愛知県警|古物商許可

                  許可取得後の義務

                  古物商許可取得後、許可の持ち主には3つの義務が課せられます。

                  「取引相手の確認義務」

                  第二十一条の二 古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

                  「不正品の申告義務」

                  第二十一条の三 古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

                  「帳簿等への記録義務」

                  第二十一条の四 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

                  ▷e-Gov|古物営業法

                  古物商許可|申請先(岡崎)

                  古物商許可の申請先は、事務所所在地を管轄する警察署です。

                  岡崎警察署

                  〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4-1

                  TEL: 0564-58-0110
                  FAX: 0564-58-0116

                  代表行政書士の紹介

                  「日本の伝統文化を若い世代に」

                  当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

                  岡崎市で古物商許可の代行を行なっているアンティークビジネス|古物商許可に特化した行政書士事務所の代表、吉田 晃汰です。
                   
                  古物商許可の手続き代行だけでなく、古物商専用ホームページの作成・古物商に関する補助金申請の手続きも行なっています。

                  「日本の伝統文化を若い世代に」と行政書士事務所を開業して、古物商許可の手続きという面からサポートさせていただいております。

                  相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

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