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古物商

【行商従業者証】従業員に古物商を行わせる場合。

行商従業者証ってなに?

古物商許可代行30,000円〜

※法定費用・交通費は別途請求致します。

※愛知・岐阜・三重・静岡県が対象です。

古物商は営業所以外で営業を行う場合や古物市場への参加など、「古物商の許可証」を持ち歩くことが義務付けられています。

古物営業法11条

ところが、この許可証は1枚しか発行されません。雇っている従業員全員が古物商を行なっている場合は、どうしているのでしょうか?

そこで”行商従業員証”の登場です。

取引相手に「この人は古物商を取り扱う会社/事務所の従業員ですよ」という証明です。

行商従業者証の様式

古物営業法施工規則第10条(別記様式第12号)       

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  • 縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
  • 材質は、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。
  • 「顔写真」欄には、当該従業員の顔写真を張り付け。
  • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、当該従業員の氏名及び生年月日を記載。
  • 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載。
  • 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載。
  • 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載。
  • 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載。
  • 裏面は、許可内容を記載。

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