古物って何?
・一度でも使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・上記の物品にややの手入れをしたもの
使ったものを売る場合、許可は必要?
使用していた物/購入したが使っていないものを売却するだけの場合は、古物商の許可はいらない。
※転売するために古物を買って所有している場合は、許可を取らなければなりません。
もらったものを売る場合、許可必要?
古物の買い受け・交換・委託により、売り主等に利益が生じる場合は、許可が必要。
無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
Freee許認可で無料で、古物商を申請できると聞いたけれど・・・
Freee許認可で作成ができるのは、あくまで”申請書”のみです。
古物商許可を申請する場合は、申請書だけでなく他の多くの書類が必要となります。
行政書士に依頼すると申請書だけでなく他の添付書類も含めて全ての書類を法律に則って作成してもらうことができます。
古物の種類を教えて。
古物は全部で13種類です。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
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衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 | その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
自転車類 | その部分品を含みます。 |
写真機類 | 写真機、光学器等 |
事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
書籍 | |
金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |