【稲沢市】古物商許可の手続きならお任せを。
デコレート行政書士事務所

お客様は何もしなくていいんです。
古物商許可:7,000円〜
※稲沢市は交通費を請求していません。
※役所への申請手数料(法定費用)は別途請求致します。
【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!
ご依頼費用
プラン1書類作成のみ
提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。
個人:7,000円(税別)
法人:12,000円(税別)+役員1人につき4,500円
プラン2
書類作成から警察署への申請まで
個人:35,000円(税別)
法人:40,000円(税別)+役員1人につき4,500円
※その他警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。
【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!
古物商許可|ご依頼からの流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。
2.必要書類の作成代行
申請書等の作成代行を行います。
3.管轄の警察署へ申請
作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。
4.古物商許可の取得
警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。
【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!
※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。
古物商ビジネスへの経営支援。
デコレート行政書士事務所は、古物商を行う事業者を支援します!!
古物商は、古着や伝統品などがあり「次の世代に引き継ぐ」素晴らしいビジネスだと私は思います。
素晴らしいビジネスで日本をより良き方向へ、デコレート行政書士も貢献させていただきます。
〈サービス内容〉
・古物商専用のホームページ制作
50,000円〜200,000円(税別)
※デザインにより、価格が変更します。
※2週間〜30日ほどで完成いたします。
・古物商許可 標識作成代行
3,000円(税別)
※価格が変更するケースがあります。
・古物商に関する補助金申請
採択金額 10〜15%
※補助金の難易度により、価格は変動します。
【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!
お問い合わせ
以下のどれかからお問い合わせをお願いします。
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ

ご依頼する3つのメリット
Merit1 書類の収集/作成

弊所の書類作成代行は、古物商申請書及び添付書類の収集/作成まで全て行います。
添付書類の中の1つ身元証明書は、本籍地の市役所でしか入手できないものです。
「仕事で有給使うのが難しい」「本籍地まで行くのに交通費がめちゃくちゃかかる」
このようなお悩みを抱えている方は、ぜひお問い合わせください。
Merit2 古物商へのサポート

弊所は、アンティークビジネスに特化しています。
古物商専門のHPを作成/標識の作成/補助金申請など幅広く古物商への支援を行っております。
Merit3 総務省からの認定

弊所は、総務省が認めている行政書士の事務所です。難しい法律の試験を突破した書類のプロフェショナルです。
政府からの信頼を担保されているため安心してご依頼ができます。
【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!
古物商許可が必要な場合。

「〇〇なことを行いたいのですが、古物商許可が必要ですか?」と言ったお問い合わせをよく受けます。
メルカリなどのフリマアプリで”自分が使っていたものを売る”場合は、古物商の許可は必要ありません。
ただし、せどりや転売などを行う場合は古物商の許可が必要となります。
※せどり・・・商品を安く仕入れて手数料などを上乗せして高く売ること。
※転売・・・希少な商品を仕入れて、元の値段よりも高く売ること。
古物商の義務
古物商許可を取得したからといって、何も意識せずに営業をしていると古物営業法を犯している可能性があります。
ここでは、古物商に課せられている一部の義務を抜粋させていただきます。
インターネット取引の際の表示義務

古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、HP上で「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示しなければなりません。
※弊社にHP制作を依頼される場合は、特に気にしなくても構いません。
※個人で許可を受けた場合、氏名のみ/氏名及び名称を掲載する必要があります。
ネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。
通信販売を行う際、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。
相手方の確認義務

古物商の義務として古物を買い受ける際・取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。
※古物商同士の取引でも、確認義務は免除となりません。リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。
*ネットオークションやフリマの利用取引でも、相手方の確認は必要です。
新規申請|古物商許可
以下は、古物商許可を申請される際に必要な書類です。
※略歴書は含まれておりません。
添付書類
※履歴書のようなものです。
・身元証明書
※本籍地の市役所でしか取ることのできない証明書です。破産手続を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するもの。2000年4月1日以降に生まれた方は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能。
・住民票の写し
・URLの使用権限を疎明する資料
※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が追加で必要になります。
変更申請|古物商許可
申請書の内容を変更する場合は、新たに古物商許可の申請を行うのではなく”変更届”を行います。
変更届は、2種類に分かれています。
添付書類
愛知県警が変更届の各パターンを分けて記載していますので、下記のボタン先のページを参照してください。
行商従業証
古物商は従業員に行商をさせる場合には、行商従業証を携帯させなければいけません。
行商従業者証の様式を下記のサイトで、まとめていますので参照してください。
【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!
古物商許可|申請先(稲沢市)
〒492-8268 稲沢市朝府町15-5
TEL: 0587-32-0110
FAX: 0587-24-3422
代表行政書士の紹介

「日本の伝統を若い世代に」
稲沢市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の吉田です。
弊所は、古物商をサポートすることに力を入れており専門HPの作成/標識の作成代行/補助金申請を行なっております。
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