カテゴリー
鉄砲刀剣類所持許可

【業界最安値】全国対応|鉄砲刀剣類所持許可の申請代行

鉄砲刀剣類所持許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

申請代行・受講申込は、
お任せください!!

ご依頼料4万円(税抜)

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

お問い合わせフォーム欄から、電話・メール・ラインのどれかからご連絡ください。

02 警察署への事前協議

ご依頼報酬の振り込み後、弊所の行政書士が警察署へ手続きの流れ及び必要書類の収集を行います。

03 講習会の参加

お客様には、許可申請に必要な講習会を参加していただきます。

04 書類作成・申請

講習会参加後、弊所の行政書士が書類の作成・申請を行います。

05 許可証の発行

許可証が発行され次第、弊所の行政書士が受領・発送いたしますのでお客様は銃刀剣類のご購入の準備をお願いいたします。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。弊所は古物商許可の手続きを専門的に行っております。

鉄砲刀剣類所持許可は行政書士があまり取り扱っていない許可だと思います。

弊所は鉄砲刀剣類所持許可を取り扱う数少ない行政書士事務所です。

【相談無料】ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    必要書類

    弊所にご依頼いただく場合は、委任状にサインしていただきます。

    第1号銃砲刀剣類製造等届出書(PDF:39KB)
    第2号人命救助等に従事する者届出書(PDF:46KB)
    第6号銃砲所持許可申請書(PDF:93KB)
    第6号の2クロスボウ所持許可申請書(PDF:69KB)
    第7号刀剣類所持許可申請書(PDF:63KB)
    第9号猟銃等所持許可更新申請書(PDF:52KB)
    第9号の2クロスボウ所持許可更新申請書(PDF:45KB)
    第10号教習資格認定申請書(PDF:44KB)
    第11号の2クロスボウ射撃資格認定申請書(PDF:45KB)
    第12号譲渡等承諾書(PDF:51KB)
    第13号同居親族書(PDF:24KB)
    第19号講習受講申込書(PDF:39KB)
    第21号講習修了証明書等書換申請書(PDF:35KB)
    第22号講習修了証明書等再交付申請書(PDF:7KB)
    第25号技能講習受講申込書(PDF:37KB)
    第34号銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書(PDF:38KB)
    第35号銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書(PDF:46KB)
    第36号銃砲等又は刀剣類所持許可証等返納届出書(PDF:40KB)
    第37号許可事項抹消申請書(PDF:41KB)
    第41号射撃指導員指定申請書(PDF:35KB)
    第64号年少射撃資格認定申請書(PDF:46KB)
    第68号年少射撃資格講習受講申込書(PDF:40KB)
    第74号使用実績報告書(PDF:36KB)
    別表第1の別記様式経歴書(PDF:56KB)
    様式第59号猟銃等又はクロスボウ保管状況報告書(PDF:96KB)
    様式第60号産業用銃砲保管状況報告書(PDF:78KB)
    様式サンプル-1診断書(PDF:59KB)
    様式サンプル-2誓約書(有害鳥獣駆除実施者用サンプル)(PDF:29KB)

    対象エリア

    北海道・東北

    北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県

    関東

    茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県

    中部

    新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県

    近畿

    三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

    中国・四国

    鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県

    九州・沖縄

    福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

    弊所のその他の業務

    カテゴリー
    産廃収集運搬業許可

    【最短1週間】愛知県名古屋市|産廃収集運搬許可の申請代行

    〜最短1週間で申請〜
    デコレート行政書士事務所

    書類作成や証明書収集は
    お任せください!!

    ご依頼料6.5万円〜

    【相談無料】ですので、お気軽に
    お問い合わせください!!

    〈弊所のサービス内容〉

    01 許可要件のチェック

    産廃収集運搬許可を申請するにはいくつかの要件があります。

    講習の受講・欠格,経理・車両・定款等について要件が満たしているか確認いたします。

    02 書類作成・収集

    産廃収集運搬許可申請に向けて書類作成を行います。また、弊所の方で取得できる書類に関してはご依頼いただければ取得いたします。

    専門性が求められる書類が数多ありますが弊所の行政書士が作成いたしますのでご安心ください。

    03 アフターフォロー

    産廃収集運搬許可は、1度取得したら5年ごとに更新の手続きを行わなければいけません。

    弊所にご依頼していただければ、許可の管理を行います。許可に関することはお任せください。

    【相談無料】愛知県・岐阜県・三重県から
    ご依頼多数受け付けています!!

    料金プラン

    〈プレミアムプラン〉最短1週間で申請致します。

    ご依頼料75,000円(税込)
    2件目以降55,000円

    書類・講習会の準備は全て弊所が行います。

    〈通常プラン〉最短10日以内で申請致します。

    ご依頼料65,000円(税込)
    2件目以降55,000円

    一部書類・講習会の準備は行なってもらいます。

    ※必要書類の収集で時間がかかる場合もございます。

    弊所のメリット

    01 面談無料でお気軽に相談

    弊所は、何度でも相談無料で対応いたします。

    02 最短1週間で申請可能

    弊所のプレミアムプランをご依頼していただければ、最短1週間で申請可能です。

    ※申請から許可が降りるまでは、約2ヶ月ほどかかります。

    03 業界で最安値の価格

    弊所のご依頼報酬他事務所のご依頼報酬
    6.5万円〜9万円〜

    04 更新・変更届までのサポート

    産廃収集運搬許可は取得して終わりではありません。

    5年毎に更新手続きを行わなければいけなかったり、申請内容が変更した場合は変更届を行わなければいけません。

    05 古物商や建設業その他もご依頼可

    弊所は古物商許可や建設業許可、会社設立の手続きも行なっています。

    〈古物商許可〉

    〈会社設立〉

    ご依頼の流れ

    STEP1
    お問い合わせ

    STEP2
    打ち合わせ

    STEP3
    書類作成

    STEP4
    役所への申請

    STEP5
    許可証の発行

    お問い合わせ

    TEL

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    メールでのお問い合わせ

      ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINE

      ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

      申請先

      〒460-8508
      名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4階
      環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係
      電話番号 052-972-2391

      対象エリア

      【愛知県】全ての市区町村対応しております!!

      名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市

      日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市

      長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市

      西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

      【愛知県の申請様式】

      ■愛知県の申請書様式
      愛知県環境部廃棄物対策課のHPより

      ■名古屋市の申請様式
      名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課のHPより

      ■豊田市の申請様式
      豊田市産業廃棄物対策課のHPより

      ■岡崎市の申請様式
      岡崎市環境部廃棄物対策課のHPより

      ■豊橋市の申請様式
      豊橋市環境部廃棄物対策課のHPより

      カテゴリー
      古物商

      【業界最安値】愛知県|7000円の古物商許可手続き代行

      古物商専門の行政書士をお探しなら
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      古物商許可の手続き代行
      ご依頼料7000円〜

      ※法人の場合は、価格が異なります。

      ※警察署への手数料は別途かかります。

      相談無料】名古屋市・豊田市・岡崎市
      ご依頼多数受け付けています!!

      選べる3つのプラン

      お客様それぞれのニーズに対応致します。

      プラン通常リッチプレミア
      申請書作成
      書類収集×(注1)
      申請の予約
      警察へ申請×
      許可証受領××
      変更届対応××
      URL取得×
      料金(税抜)7,000円35,000円50,000円

      ※変更届には1回に当たり、5,000円請求いたします。

      相談無料】一宮市・豊橋市・春日井市
      ご依頼多数受け付けています!!

      経営支援

      古物商ビジネスのサポートを行います。

      古物商許可 標識作成代行
      3,000円(税別)

      ※価格が変更するケースがあります。

      古物商専用のホームページ制作
      50,000円〜200,000円(税別)

      ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

      古物商に関する補助金申請
      採択金額 10〜15%

      ※補助金の難易度により、価格は変動します。

      相談無料】春日井市・安城市・豊川市
      ご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      まずは、ご連絡ください。

      02 ヒアリングシート記入

      書類作成に必要な情報を記入いただきます。

      03 書類作成

      古物商許可の書類作成を行います。

      04 警察署へ申請

      書類が出来次第、警察署へ許可申請いたします。

      05 許可証受取・送付

      申請から約40日ほどで許可証が交付されます。

      相談無料】西尾市・刈谷市・小牧市
      ご依頼多数受け付けています!!

      お問い合わせ

      TEL

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      メールでのお問い合わせ

        ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINE

        ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

        ご依頼するメリット

        01 相場よりも安いご依頼費用

        古物商許可を取り扱う多くの行政書士事務所が2,0000円からのご依頼で受け付けています。

        弊所は古物商許可専門の行政書士のため、他事務所よりも多く経験を積み・専門的な知識を備えています。

        だからこそ、ご依頼報酬を7,000円で設定ご依頼を受け付けています。

        02 古物商の法律に詳しい

        弊所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。そのため、古物営業法に関して熟知しております。

        お客様から多種多様な質問をいただきます。頂いた質問は、以下のページにて回答しています。

        03 オンラインで完結

        未だに多くの行政書士事務所は、古物商許可をご依頼された場合お客様とお会いしています。

        弊所はお客様の利益を最大限に考え、オンライン上でヒアリングを完結し書類作成から許可証受領まで行います。

        相談無料】稲沢市・瀬戸市・半田市
        ご依頼多数受け付けています!!

        代表の挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

        古物商許可に特化した行政書士の𠮷田 晃汰です。

        私は中学生の頃から、多くのネットショップを利用してきています。

        自分自身で販売を行なったこともあり、その経験に基づき、法律に乗っ取った厳しいチェック及び適切な書類を作成し、申請させていただきます。

        相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

        古物商許可ってどんな許可?

        「古物商ってどんな許可?」

        古物商許可とは、個人・法人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可のことです。

        罰則(古物営業法31条)

        許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

        古物商許可が必要になるケースがわからない場合は、弊所に気軽にご連絡ください。

        具体例

        古物商許可を取得して営業を営んでいる事業の具体例として、古着屋/宝石買取店/アンティークショップ/リサイクルショップ/メルカリでの仕入れ業などが上げられます。

        ▷古物営業法

        ▷愛知県警|古物商許可

        相談無料】東海市・江南市・大府市
        ご依頼多数受け付けています!!

        許可取得後も厳しくチェック

        警察庁のデータによると古物商の許可件数は、令和4年度は約48万件。

        そして、行政処分の件数が約480件もありました。このことから、許可を取って好きがってに営業していたら行政から最悪”営業停止”の処分を喰らう可能性があります。

        ▷警察庁|令和4年

        許可を取ったからといって好きがって営業せずに、しっかりと古物営業法に則って営業活動を行いましょう。

        必要な書類

        以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

        (1)古物商許可申請書

        (2)添付書類

        申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
        個人法人
        定款,登記事項証明書 
        略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
        左記書類
        住民票の写し 
        人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
        URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
        愛知県警のHPから抜粋したものです。
        • 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要
        • 質屋営業の許可を受けた営業者が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち、省略できる書類がある
        • 添付書類は、申請日から3月以内のものに発行。    

        注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等

        注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできない。

        注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。例外(単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ない。)

        ▷愛知県警|古物商許可

        古物商の標識

        古物商は標識を外から見えるように提示しなければなりません。

        古物営業法第十二条

        標識の様式

        kobutuhyousiki.png

        古物営業法施工規則11条

        古物商の標識(別記様式第13号)

        材質は金属、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。

        色は、紺色地に白文字。表示内容が容易に改変できないものである必要がある。(紙に印字して板へ貼り付けは不可)

        「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、愛知県公安委員会名を記載。

        番号は12桁の許可証の番号を記載。

        縦8センチメートル、横16センチメートル。

        標識の下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称。

        標識の記載(一部抜粋)

        「〇〇〇商」の「〇〇〇」部分には、営業所において取り扱う古物の区分を記載。

        美術品類=「美術品商」

        衣類=「衣類商」

        自動車=「自動車商」、「自動車市場」

        書籍=「書籍商」、「書籍市場」

        金券類=「チケット商」、「チケット市場」

        ▷愛知県警|古物商標識

        従業員雇っている場合。

        古物商で、従業員に行商(古物営業)を行わせる場合に”行商従業証”を携帯させなければいけません。

        以下の記事で詳しく書いているので、条件が当てはまる場合は一読お願いします。

        許可の交付日数

        古物商の許可証は、申請から40日前後で、申請した警察署において交付されます。

        ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。

        名古屋市の申請先

        古物商許可の申請先は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

        愛知県 中村警察署

        〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

        ☎︎052-452-0110

        ▷名古屋市の各警察署

        愛知県の対象地域

        【愛知県】全域

        名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

        カテゴリー
        古物商

        【行商従業者証】従業員に古物商を行わせる場合。

        行商従業者証ってなに?

        古物商許可代行30,000円〜

        ※法定費用・交通費は別途請求致します。

        ※愛知・岐阜・三重・静岡県が対象です。

        古物商は営業所以外で営業を行う場合や古物市場への参加など、「古物商の許可証」を持ち歩くことが義務付けられています。

        古物営業法11条

        ところが、この許可証は1枚しか発行されません。雇っている従業員全員が古物商を行なっている場合は、どうしているのでしょうか?

        そこで”行商従業員証”の登場です。

        取引相手に「この人は古物商を取り扱う会社/事務所の従業員ですよ」という証明です。

        行商従業者証の様式

        古物営業法施工規則第10条(別記様式第12号)       

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        jyugyousyasyou4ura.png
        • 縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
        • 材質は、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。
        • 「顔写真」欄には、当該従業員の顔写真を張り付け。
        • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、当該従業員の氏名及び生年月日を記載。
        • 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載。
        • 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載。
        • 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載。
        • 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載。
        • 裏面は、許可内容を記載。