古物商専門の行政書士をお探しなら
デコレート行政書士事務所
面倒な書類作成・警察署への申請
全てお任せください!!
古物商許可の手続き代行
ご依頼料7000円〜
※法人の場合は、価格が異なります。
※警察署への手数料は別途かかります。
【相談無料】名古屋市・豊田市・岡崎市
ご依頼多数受け付けています!!
選べる3つのプラン
お客様それぞれのニーズに対応致します。
プラン | 通常 | リッチ | プレミア |
申請書作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
書類収集 | × | △(注1) | ◯ |
申請の予約 | ◯ | ◯ | ◯ |
警察へ申請 | × | ◯ | ◯ |
許可証受領 | × | × | ◯ |
変更届対応 | × | × | ◯ |
URL取得 | × | ◯ | ◯ |
料金(税抜) | 7,000円 | 35,000円 | 50,000円 |
※変更届には1回に当たり、5,000円請求いたします。
【相談無料】一宮市・豊橋市・春日井市
ご依頼多数受け付けています!!
経営支援
古物商ビジネスのサポートを行います。
古物商許可 標識作成代行
3,000円(税別)
※価格が変更するケースがあります。
古物商専用のホームページ制作
50,000円〜200,000円(税別)
※2週間〜30日ほどで完成いたします。
古物商に関する補助金申請
採択金額 10〜15%
※補助金の難易度により、価格は変動します。
【相談無料】春日井市・安城市・豊川市
ご依頼多数受け付けています!!
ご依頼からの流れ
01 お問い合わせ
まずは、ご連絡ください。
02 ヒアリングシート記入
書類作成に必要な情報を記入いただきます。
03 書類作成
古物商許可の書類作成を行います。
04 警察署へ申請
書類が出来次第、警察署へ許可申請いたします。
05 許可証受取・送付
申請から約40日ほどで許可証が交付されます。
【相談無料】西尾市・刈谷市・小牧市
ご依頼多数受け付けています!!
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
メールでのお問い合わせ
※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINE
※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。
ご依頼するメリット
01 相場よりも安いご依頼費用
古物商許可を取り扱う多くの行政書士事務所が2,0000円からのご依頼で受け付けています。
弊所は古物商許可専門の行政書士のため、他事務所よりも多く経験を積み・専門的な知識を備えています。
だからこそ、ご依頼報酬を7,000円で設定ご依頼を受け付けています。
02 古物商の法律に詳しい
弊所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。そのため、古物営業法に関して熟知しております。
お客様から多種多様な質問をいただきます。頂いた質問は、以下のページにて回答しています。
03 オンラインで完結
未だに多くの行政書士事務所は、古物商許可をご依頼された場合お客様とお会いしています。
弊所はお客様の利益を最大限に考え、オンライン上でヒアリングを完結し書類作成から許可証受領まで行います。
【相談無料】稲沢市・瀬戸市・半田市
ご依頼多数受け付けています!!
代表の挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
古物商許可に特化した行政書士の𠮷田 晃汰です。
私は中学生の頃から、多くのネットショップを利用してきています。
自分自身で販売を行なったこともあり、その経験に基づき、法律に乗っ取った厳しいチェック及び適切な書類を作成し、申請させていただきます。
【相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。
古物商許可ってどんな許可?
「古物商ってどんな許可?」
古物商許可とは、個人・法人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可のことです。
罰則(古物営業法31条)
許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
古物商許可が必要になるケースがわからない場合は、弊所に気軽にご連絡ください。
具体例
古物商許可を取得して営業を営んでいる事業の具体例として、古着屋/宝石買取店/アンティークショップ/リサイクルショップ/メルカリでの仕入れ業などが上げられます。
【相談無料】東海市・江南市・大府市
ご依頼多数受け付けています!!
許可取得後も厳しくチェック
警察庁のデータによると古物商の許可件数は、令和4年度は約48万件。
そして、行政処分の件数が約480件もありました。このことから、許可を取って好きがってに営業していたら行政から最悪”営業停止”の処分を喰らう可能性があります。
許可を取ったからといって好きがって営業せずに、しっかりと古物営業法に則って営業活動を行いましょう。
必要な書類
以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。
(1)古物商許可申請書
(2)添付書類
申請者の別 | 選任する管理者に係る書類 ※注2 | ||
---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||
定款,登記事項証明書 | ☓ | 〇 | ☓ |
略歴書(5年間の略歴を記載) | 〇 | 役員に係る 左記書類 | 〇 |
住民票の写し | 〇 | 〇 | |
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 〇 | 〇 | |
身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの) | 〇 | 〇 | |
URLの使用権限を疎明する資料※注1 | ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要 ※注3 | – |
- 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要。
- 質屋営業の許可を受けた営業者が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち、省略できる書類がある。
- 添付書類は、申請日から3月以内のものに発行。
注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等。
注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできない。
注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。例外(単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ない。)
古物商の標識
古物商は標識を外から見えるように提示しなければなりません。
標識の様式
▷古物営業法施工規則11条
材質は金属、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。
色は、紺色地に白文字。表示内容が容易に改変できないものである必要がある。(紙に印字して板へ貼り付けは不可)
「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、愛知県公安委員会名を記載。
番号は12桁の許可証の番号を記載。
縦8センチメートル、横16センチメートル。
標識の下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称。
標識の記載(一部抜粋)
「〇〇〇商」の「〇〇〇」部分には、営業所において取り扱う古物の区分を記載。
美術品類=「美術品商」
衣類=「衣類商」
自動車=「自動車商」、「自動車市場」
書籍=「書籍商」、「書籍市場」
金券類=「チケット商」、「チケット市場」
従業員雇っている場合。
古物商で、従業員に行商(古物営業)を行わせる場合に”行商従業証”を携帯させなければいけません。
以下の記事で詳しく書いているので、条件が当てはまる場合は一読お願いします。
許可の交付日数
古物商の許可証は、申請から40日前後で、申請した警察署において交付されます。
※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。
名古屋市の申請先
古物商許可の申請先は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署
☎︎052-452-0110
愛知県の対象地域
【愛知県】全域
名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市
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