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古物商

【業界最安値】豊田市|7000円の古物商許可の手続き代行

豊田市での古物商のことなら、

デコレート行政書士事務所

お客様は何もしなくていいんです。

書類作成から警察署への申請まで行います。

古物商7,000円〜

※法定費用は別途請求いたします。

※古物市場主/質屋の許可手続きもご依頼可能です。

〈サービス内容〉

・申請書等の作成代行

古物商申請書及び略歴書等を作成いたします。各警察署へのローカルルールを確認し、書類の作成を行うため許可がより通りやすくなります。

※Freee許認可では、申請書の作成を古物営業法に則って作成できない恐れがあります。

・必要書類の収集

本籍地のある市区町村の役所でしか取得できないような書類も弊社にご依頼していただければ取得いたします。

(例:身元証明書)

・警察署への申請

作成した書類を警察署まで申請を行います。

ご依頼するメリット

1.面談不要

古物商をご依頼される方は、「会社の有給が取れない」「本籍地が遠方」など時間・場所の都合からご依頼される方が多いです。

そういった状況を加味して、弊所は面談不要にした対応を取っています。

2.古物商へのビジネスサポート

古物商は許可をとって終わりではありません。販売方法や資金調達など模索する方もいることでしょう。

弊所は古物商の許可手続きだけでなく、

・古物商専門HPの作成

・古物商標識の作成代行

・古物商に関する補助金手続き

以上の古物営業を始めるために行う作業を全て行なっています。

3.古物商の専門家

弊所は古物商に特化した行政書士事務所です。業務内容を絞っているため、最短・丁寧に対応させていただきます。

お問い合わせからの流れ

1.お問い合わせ

まずは、お問い合わせをお願いします。お電話/メール/LINEで承っています。

2.打ち合わせ

LINE又はメール等で古物商許可の書類を作成するのに必要な情報をご依頼者様にお聞きします。

3.書類の作成・書類の収集

打ち合わせでの情報をもとに書類の作成を行います。

4.警察署への申請

豊田市警察署への書類を申請します。

代表の挨拶

「日本の伝統品を次の世代に」

豊田市で、古物商許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の吉田です。

昨今、企業の後継者不足や買収先の経営陣の人使いが荒いと事業の引き継ぎ問題が起こっています。

それと同じように、日本の伝統品や工芸品の空き家への放置や技術を次の世代に伝えることが後継がいないことにより難しくなっています。

弊所は、そんな社会問題に少しでも貢献しようと思い「古物商専門の行政書士」として営業を行なっています。

【相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

ご依頼費用

書類作成のみ

個人の場合:7,000円

法人の場合:12,000円+役員一名追加につき4,500円

書類作成〜警察署までの申請

個人の場合:35,000円

法人の場合:40,000円+役員一名追加につき4,500円

※書類作成プランでは、書類集め・補正対応は行いません。

古物商に関する補助金

採択金 10〜15%

古物商専門HP制作

50,000円〜200,000円

古物商標識の作成代行

3,000円

※豊田市の場合、交通費2,000円を請求いたします。

※値段は税別価格です。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

    副業に人気!古物商

    令和元年、古物商等の許可件数は約80万件ほどありましたが、令和2年度の古物営業法改正に伴い許可件数が半数の約40万件ほどまで減少しました。

    しかし、コロナ禍や物価の上昇に伴い「家で収入を得ること」に人々の意識がむきました。

    せどりや転売などの古物商の許可が必要なビジネスを副業でやる人も増え、古物商許可件数は年々上昇しています。

    令和4年中における 古物営業・質屋営業の概況

    【解説】古物商と古物市場主の違い

    古物に関連するものとして、

    古物商許可申請

    古物市場主許可申請

    古物競りあっせん業者の届出

    以上、3つの許可/届出があります。

    古物市場主とは__

    古物商を行う者同士に取引場所及び売買の運営を提供し、入場料や手数料で儲けを出す商売のことです。

    古物競りあっせん業者とは__

    インターネット上でオークションサイトの運営を行う者のことです。

    ホームページを開設して、出品者がいて、入札者が、競りの形式で購入(落札)するもので、利用者からなにかしらの対価を徴収する場合に届出が必要となります。

    【解説】古物商と質屋の違い

    弊社は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所なので質屋の許可申請も行なっております。

    以前、お客様から「質屋をしたいから古物商許可のご依頼をしたのだけれど・・・」とご相談されたので「いやいや、質屋には質屋の許可がありますよ」ということがあったので解説いたします。

    古物商とは__

    モノ(中古品)を仕入れて、手を加えて販売したり、転売したりすること。

    質屋とは__

    宝石類などお客様が質屋に持ってきて数万〜数十万ほどお金を貸します。お客様がお金を返せない場合は、その宝石を回収して販売すること。

    古物商|よくある質問

    必要書類

    〈古物商/古物市場主〉

    申請書

    略歴書

    ・住民票

    ※本籍または国籍記載のもの

    人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

    ・身分証明書

    ・市場規約及び参加者名簿(古物市場主の場合)

    ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が必要となります。

    〈質屋〉

    許可申請書

    ・履歴書

    ・住民票

    ※本籍又は国籍記載のもの

    誓約書

    ※心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者に該当しないこと

    ・身分証明書

    ※市区町村が発行するもの

    ・保管設備の構造概要書及び図面

    ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が必要となります。

    ※同一の公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の許可を取得している方が許可申請をする場合、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。

    豊田市|申請先

    豊田警察署

    〒471-0877 豊田市錦町1-59-1

    TEL: 0565-35-0110
    FAX: 0565-35-0330