カテゴリー
古物商

【業界最安値】岐阜県大垣市|7000円の古物商許可の申請代行

大垣市|古物商許可の手続き代行

デコレート行政書士事務所

お客様は何もしなくて良い。

古物商許可の手続き申請代行

ご依頼料 7000円〜

※古物商許可の書類作成・収集・警察署への申請を行います。

※書類作成プランでは交通費はかかりません。

【相談無料】岐阜市・大垣市・岐南町で多数ご依頼を受け付けています!

〈弊所の業務内容〉

サービス1 申請書の作成

古物商許可を申請する際に、いくつかの書類が必要となります。

中には、専門性が求められる書類もあるため手続きがかなり大変です。

弊所にお任せいただければ、書類作成その他必要書類の収集を行います。

※一部、ご依頼者様に収集していただく書類がある場合もございます。

サービス2 書類の代行申請

古物商許可の申請をする際に、ご依頼者の住所又は営業所を管轄する所管警察署まで足を運び申請しなければいけません。

ご依頼いただければ、書類の作成だけでなく警察署まで申請を行います。ご依頼者様に同行していただく心配はございません。

サービス3 許可取得後の支援

弊所は古物商許可取得後の支援も行なっています。古物標識の作成や古物ブランディングのコンサルや事業計画を建てることができます。

ご興味あれば、ご依頼ください。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずは下記のお問い合わせフォームから、ご連絡ください。

02 必要情報の記入

弊所が作成した古物商許可に必要なヒアリングシートにお客様の情報を記入してもらいます。

※古物商許可申請書作成のため。

03 書類の作成

お客様に記入していただいたヒアリングシートを基に書類の作成を行います。

※住民票や身分証明書の書類収集もご依頼可能です。

04 警察署への予約・申請

弊所又は復代理人の行政書士が書類を申請する前に警察署へ申請予約を行います。

予約後、警察署へ弊所の行政書士等が申請に行きます。

※書類作成のみのプランの場合、申請はお客様に行ってもらいます。

05 古物商許可証の受理・送付

警察署への申請から約40日で許可証が発行されます。

※書類作成のみのプランの場合、許可証の受理はお客様に行ってもらいます。

ご依頼料

プラン1:書類作成サービス
お客様は警察署へ行くだけ!

ご依頼料7000円

※書類収集をご依頼の場合は、別途1通/3,000円必要となります。

プラン2:作成・申請サービス
お客様は何もしなくても良い。

ご依頼料3.5万円

※書類収集をご依頼の場合は、別途1通/3,000円必要となります。

※交通費がかかる場合がございます。

申請に必要な書類

岐阜県で古物商許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

必要書類個人法人
(代表者・役員)
古物商申請書
略歴書
履歴書
住民票
誓約書
身分証明書
定款
登記簿謄本

お問い合わせ時にHPを使うかどうかの報告をお願いします。

自社の古物商専門ホームページを持つ際には申請の時に追加書類を作成をするか、許可取得後に変更届を出さなけません。

弊所ではドメイン作成代行も行なっています。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

岐阜県|古物商許可

申請先の警察署

岐阜県大垣市で住所又は営業所を設置して古物商許可を申請する場合は、大垣警察署へ書類を申請する必要があります。

大垣警察署

弊所にご依頼いただければ、警察署へ代行申請を行います。

※交通費が発生いたします。

代表の紹介

行政書士 𠮷田晃汰

岐阜県大垣市や岐阜市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

古物商を開業する際に行政書士にご依頼していただくことで、法律や規制に則った難しい許可取得の手続きをスムーズに進めることができます。

弊所にご依頼していただければ、書類作成・警察署への申請も行えます。

【相談無料】お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    その他の業務

    https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/03/【相談無料】岐阜県|酒類販売業免許の手続き代/?preview=true&_thumbnail_id=1262
    カテゴリー
    古物商

    【業界最安値】三重県/7000円の古物商許可の申請代行

    古物商許可の申請代行

    【三重県】四日市市や津市など・・・
    どこでも対応いたします!!

    デコレート行政書士事務所

    〈弊所のサービス〉

    プラン1:書類作成代行サービス
    お客様は警察署へ行くだけ!

    ご依頼料7000円

    ※書類収集をご依頼の場合は、別途1通/3,000円必要となります。

    プラン2:完全代行サービス
    お客様は何もしなくても良い。

    ご依頼料4.4万円

    ※書類収集をご依頼の場合は、別途1通/3,000円必要となります。

    ※交通費がかかる場合がございます。

    【相談無料】四日市市・津市・鈴鹿市でご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずは下記のお問い合わせフォームから、ご連絡ください。

    02 必要情報の記入

    弊所が作成した古物商許可に必要なヒアリングシートにお客様の情報を記入してもらいます。

    ※古物商許可申請書作成のため。

    03 書類の作成

    お客様に記入していただいたヒアリングシートを基に書類の作成を行います。

    ※住民票や身分証明書の書類収集もご依頼可能です。

    04 警察署への予約・申請

    弊所又は復代理人の行政書士が書類を申請する前に警察署へ申請予約を行います。

    予約後、警察署へ弊所の行政書士等が申請に行きます。

    ※書類作成のみのプランの場合、申請はお客様に行ってもらいます。

    05 古物商許可証の受理・送付

    警察署への申請から約40日で許可証が発行されます。

    ※書類作成のみのプランの場合、許可証の受理はお客様に行ってもらいます。

    ご依頼メリット

    メリット1 全国最安値

    弊所は全国的に価格を安く、古物商許可を行なっています。

    三重県内でも最安値を誇る金額で手続きを行なっています。

    メリット2 面談不要で時間節約

    弊所独自のオンラインヒアリングシートにお客様の情報を記入していただけるだけで情報の交換は完了いたします。

    メリット3 迅速な書類作成

    弊所が作成したヒアリングシートに情報を記入するだけで、お客様がすることは終わりです。

    ※お客様ご自身で、書類収集が必要な場合がございます。

    記入が終わり次第、すぐに書類作成の段階に入るので簡単に終わります。

    お問い合わせ

    TEL

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    メールでのお問い合わせ

      ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINE

      ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

      三重県で古物商許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

      三重県では「三重もったいない市場」という食品や遺品の古物市場があります。

      地域の特産物や工芸品があるからこそ、三重県で古物商を始めるのは、とても良いチャンスだなと感じています。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      古物商の種類

      古物商と聞くと「中古品を転売している人」などと思うかもしれません。

      しかしただ「中古品」と一括りしては、古物商は語れません。

      古物商が取り扱う”古物”の種類は、全部で13種類のカテゴリーに分けられています。

      美術品類衣類時計・宝飾品類自動車
      自動二輪車・原付自転車類写真機類事務機器類
      機械工具類道具類皮革・ゴム製品類書籍
      金券類

      13のカテゴリーに区切られていますが、あくまで大雑把に区切ったものに過ぎません。

      近年話題のポケモンカードの転売は、道具類に当てはまります。

      ▽ポケモンカードなどのトレカについて詳しく見たい方は、こちらをチェック▽

      三重県|古物商

      三重県|必要書類

       古物商許可申請書個人法人
       別記様式第1号その1(ア)
      PDF版
      必要必要
       別記様式第1号その1(イ)
      PDF版
      不要※1
       別記様式第1号その2
      PDF版) ※3
      必要必要
       別記様式第1号その3
      PDF版
      ※2※2
       別記様式第1号その4
      PDF版) ※4
      必要必要

      ※1・・・法人で役員が複数いる場合に必要となる

      ※2・・・営業所が複数ある場合に必要となる

      ※3・・・営業所を記載する用紙。営業所の数だけ記載して提出。営業所を設けない場合は原則、住所地が営業所となります。
      営業所には、管理者を置く必要がある

      ※4・・・ホームページ利用取引の有無を記載する用紙。ホームページ利用取引を行う場合は、URLの使用権限がプロバイダ等から与えられている資料が必要

      添付書類個人法人
      法人の定款※1不要必要
      法人の登記事項証明書不要必要
      住民票※2必要必要
      身分証明書※3必要必要
      略歴書|PDF版※4必要必要
      誓約書|PDF版※5必要必要

      ※1・・・コピー可。最終ページに「原本と相違ない」旨と日付を記載し代表者氏名、押印が必要
      ※2,3・・・発行を受けてから3ヶ月以内のものを添付
      ※2,3,4・・・個人と管理者や役員と管理者など、同一人で共通する書類がある場合は1通で可
      ※5・・・個人用、役員用、管理者用があるので該当のものを使用すること

      申請先(三重県|四日市市)

      住所又は営業所を管轄する警察署へ古物商許可の申請を行います。

      四日市市だけで、3つの警察署があるのでしっかりと自分の住所又は営業所を管轄する警察署を調べた上で申請にいきましょう。

      三重県|警察署

      警察署への申請費用

      古物商許可申請をする際に19,000円を警察署で支払う必要があります。

      これは三重県だけでなく、全国共通の手数料金額です。

      不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。

      対象エリア

      四日市市/津市/伊勢市/松阪市/桑名市/鈴鹿市/名張市
      尾鷲市/亀山市/鳥羽市/熊野市/いなべ市/志摩市/伊賀市
      町村
      木曽岬町/東員町/菰野町/朝日町/川越町/多気町/明和町
      大台町/玉城町/度会町/大紀町/南伊勢町/紀北町/御浜町/紀宝町

      【相談無料】四日市市・津市・鈴鹿市でご依頼多数受け付けています!!

      カテゴリー
      古物商

      【業界最安値】大阪府(大阪市・堺市)|7000円の古物商許可申請代行

      古物商許可の申請代行なら

      大阪府大阪市や堺市など・・・
      どこでも対応いたします!!

      デコレート行政書士事務所

      〈弊所のサービスプラン〉

      プラン1:書類作成のみ
      お客様はただ書類を出すだけ!

      ご依頼料7000円

      ※書類収集をご依頼の場合は、別途1通/3,000円必要となります。

      プラン2:完全代行サポート
      お客様は何もしなくてもいいんです。

      ご依頼料3.5万円

      ※書類収集をご依頼の場合は、別途1通/3,000円必要となります。

      ※交通費がかかる場合がございます。

      【相談無料】大阪府・京都府・奈良県でご依頼多数受け付けています!!

      〈弊所のご依頼メリット〉

      メリット1 業界で最安値!

      弊所の古物商手続きのご依頼費用は行政書士トップ1%の安さを誇ります。

      メリット2 書類作成の圧倒的早さ!

      古物商許可専門の行政書士のため、最短即日で書類作成を行います。

      メリット3 めんどくさい面談不要!

      弊所独自のオンラインヒアリングシートにお客様の情報を記入していただけるだけで情報の交換は完了いたします。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      ご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお願いいたします。

      02 ヒアリングシートの記入

      オンライン上でヒアリングシートの送付を行います。

      03 行政書士による書類の作成

      弊所の行政書士がヒアリングシートを基に古物商許可に必要な書類を作成いたします。

      ※住民票や身分証明書の書類収集もご依頼可能です。

      04 警察署への書類申請

      弊所又は復代理人の行政書士が警察署へ申請を行います。

      ※書類作成のみのプランの場合、申請はお客様に行ってもらいます。

      05 古物商許可証の受理・送付

      申請から約40日で古物商許可証が発行されます。許可証の受理及び送付を行います。

      ※書類作成のみのプランの場合、許可証の受理はお客様に行ってもらいます。

      お問い合わせ

      TEL

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      メールでのお問い合わせ

        ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINE

        ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

        代表の挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        「商人の街、大阪」

        当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

        大阪府で古物商許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

        私は大阪と聞けば、五代友厚を思い出します。大阪経済界の重鎮で、大阪経済界を立て直した人物ですよね。

        大阪はまさに商人の街。
        昔ながらの良さも残っている大阪の街並みと古物商は雰囲気に合い、大阪の手続きを行えると思うととても嬉しいです。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        古物商の種類

        古物商は主に13種類に分けられています。

        1.美術品類
        2.衣類
        3.時計・宝飾品類
        4.自動車
        5.自動二輪車・原付
        6.自転車類
        7.写真機類
        8.事務機器類
        9.機械工具類
        10.道具類
        11.皮革・ゴム製品類
        12.書籍
        13.金券類

        これらは、古物商を大雑把に区切っただけのものです。

        古物商許可を申請したいという方の中には、「自分の古物はどれに当てはまるのだろう?」と思う方もいらっしゃると思います。

        そういった場合にも、ぜひご連絡ください。

        ちなみに近年話題のポケモンカードの転売は、10の道具類に当てはまります。

        ▽ポケモンカードなどのトレカについて詳しく見たい方は、こちらをチェック▽

        大阪府|Q&A

        大阪府|必要書類

        許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通)

        必要書類個人
        記載例(PDF)
        法人
        記載例(PDF)
        別記様式第1号その1(ア)必要必要
        別記様式第1号その1(イ)(注)1不要必要
        別記様式第1号その2 (注)2必要必要
        別記様式第1号その3 (注)3必要必要
        別記様式第1号その4 (注)4必要必要

        (注)1 役員の継続用紙です。代表者1名の法人の場合は不要。
        (注)2 主たる営業所に関する記載事項。
        (注)3 その他の営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。営業所が1カ所の場合は必要ありません。
        (注)4 ホームページ等利用か否かの事項です。

        添付書類

        必要書類個人法人
        法人の登記事項証明書不要必要
        法人の定款不要必要
        住民票必要
        本人と営業所の管理者
        必要
        監査役以上の役員全員と営業所の管理者
        身分証明書必要
        同上
        必要
        同上
        略歴書必要
        同上
        必要
        同上
        誓約書必要
        同上
        必要
        同上
        URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー必要な場合あり必要な場合あり

        申請書類の確認はこちらから
        申請書類の確認 (PDF)

        〈書類に関する詳細〉

        略歴書

        最近5年間の略歴を記載してください。
        5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。

        ▽略歴書の記載例はこちらから▽
        記載例 (PDF)

        誓約書

        ▽誓約書はこちらから▽
        書類(個人用) (PDF)

        書類(法人役員用) (PDF)

        書類(管理者用) (PDF)

        URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

        ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLの届け出が必要です。

        プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付してください。

        URL届出添付書類

        なお、URLの登録者が第三者(個人許可の場合は営業者本人、法人許可の場合は法人又はその代表者以外)の場合は使用承諾書も添付してください。

        大阪府|古物商許可必要種類

        大阪府の豊富な古物市場

        大阪府には、毎週のように開催される古物市場が多くあります。

        古物商許可を取得し、ものを仕入れる際にネットなどの通販やリサイクルショップだけでなく古物市場(現地でのオークションやバザーを行う場所)で仕入れることもできます。

        大阪府|古物市場

        申請先(大阪市・堺市)

        古物商許可を申請する場合には、営業所を管轄する警察署へ書類を申請しなければいけません。

        大阪市内の警察署

        堺市内の警察署

        警察署への申請費用

        古物商許可申請をする際に19,000円を警察署会計係窓口で支払う必要があります。

        これは全国共通です。

        不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。

        対象エリア

        大阪市

        三島エリア

        吹田市/高槻市/茨木市/摂津市/島本町

        豊能エリア

        豊中市/池田市/箕面市/豊能町/能勢町

        泉北エリア

        堺市/泉大津市/和泉市/高石市/忠岡町

        泉南エリア

        岸和田市/貝塚市/泉佐野市/泉南、
        阪南市/熊取町、田尻町/岬町

        南河内エリア

        富田林市/河内長野市/松原市/羽曳野市
        藤井寺市/大阪狭山市/太子町/河南町/千早赤阪村

        中河内エリア

        八尾市/柏原市/東大阪市

        北河内エリア

        守口市/枚方市/寝屋川市/大東市/門真市/四條畷市/交野市

        【相談無料】大阪府・京都府・奈良県でご依頼多数受け付けています!!

        カテゴリー
        トレーディングカード 古物商

        トレカの転売で古物商の許可は必要?|7000円の古物商許可手続き代行

        ポケモンカード等のトレカの転売には
        古物商許可が必要です!!

        トレーディングカードでお金を稼ぐ

        お客様は何もしなくていいんです。

        ご依頼料7000円〜

        【相談無料】全国からご依頼多数受け付けています!!

        近年、magiやメルカリなどのフリマアプリでポケモンカードや遊戯王、デュエル・マスターズの転売が流行っています。

        トレカの転売では古物商許可が必要となるケースが多く、古物商の無許可営業を行なっている人を対象に警察がインターネットで厳しく目を蔓延らせています。

        ただトレカを売るなら”古物商許可が絶対必要”ということはありません!!

        どのような場合に古物商許可は必要か解説いたします。

        01 古物商許可とは

        そもそも古物商許可とはなんでしょうか?

        古物商許可とは、「個人・法人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可」のことです。

        古物商許可|警視庁

        02 許可が必要な場合

        古物は、「中古品」で「仕入れ」られたもののことを指します。

        トレーディングカードを新品(パックの状態)で販売する場合は古物には該当しません。

        magiやメルカリ・リサイクルショップでカードを買いお金を稼ぐために販売する場合は、古物にあたり許可が必要になります。

        03 無許可営業の罰則

        古物商許可を取得せずに上記のことを一度でも行なった場合、無許可営業の罰則を受ける場合がございます。

        3年以下の懲役若くは100万円以下の罰金、又はその両方

        ー古物営業法31条ー

        近年、副業で転売が主流になったことから古物商許可を取得せずに営業する人も増え警察は厳しく取り締まっています。

        【相談無料】です。万が一、無許可営業をしていた場合お気軽にご相談ください。

        手続きの流れ

        古物商許可を取得する際の手続きの流れを説明いたします。

        01 営業所の用意

        ※賃貸物件の場合は、使用承諾書が必要になる場合があります。

        02 書類収集

        以下が古物商許可を申請する際に必要な許可となります。

        (1)古物商許可申請書

        (2)添付書類(3ヶ月以内のもの)

        略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

        ※コンビニ不可

        住民票の写し

        欠格事由に該当しない旨の契約書

         ※市区町村によって、追加書類がございます。

        03 フリマの個人ページ作成

        ※インターネットで古物商を行うには、URLを申請書に記載する必要があります。申請の際に記載しなかった場合、変更届出でURLを記載しなければなりません。

        04 管轄警察署へ必要書類の確認

        ※各市区町村によって必要な書類・書類の書き方が異なるケースがございます。

        05 書類の作成・収集

        06 警察署へ申請予約

        ※古物商許可を申請する場合には、管轄警察署にて電話で事前予約が必要です。

        07 警察署で問答

        ※古物商許可を申請する際に、いくつか古物営業に関する質問が行われます。不許可の場合、40日後にまた申請を行う必要があります。

        許可を取るなら行政書士へ!

        デコレート行政書士事務所は
        古物商許可のプロフェショナルです。

        古物商許可の手続きは難しいことから、多くの場合は行政書士へご依頼することをおすすめします。

        しかし他の行政書士事務所のご依頼費用はかなり高いです。

        古物商許可他の事務所デコレート
        行政書士事務所
        書類作成のみ35,000円〜7,000円〜
        完全代行サポート50,000円〜35,000円〜
        警察署への手数料19.000円19,000円

        弊所は古物商許可に精通していることからお安くご依頼ができます。

        お問い合わせ

        TEL

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        メールでのお問い合わせ

          ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

          代表の挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          トレーディングカードゲームで古物商を行いたいという方が近年増えています。

          また民法改正により18歳から古物商許可を取得し、営業することができるようになりました。

          そのため古物商許可・その手続きを行う行政書士は、より身近な存在になったことでしょう。

          弊所はお問い合わせを気軽にしようとのことで”相談無料”にしています。

          「古物商許可を取ろうか迷っている」
          「これって許可いるの?」といったお問い合わせでも大歓迎です。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問合せください。

          カテゴリー
          古物商

          【業界最安値】浜松市|7000円の古物商許可の手続き代行

          デコレート行政書士事務所

          古物商許可のことならお任せください。

          【面談不要】

          書類作成から警察署への申請まで

          ご依頼料7000円〜

          【相談無料】静岡県・愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

          〈サービス内容〉

          01 書類の作成・収集

          浜松市で古物商許可を申請する場合、複数の書類の作成・収集が必要になります。

          弊所の行政書士に古物商に関する書類を作成してもらうことで警察署の対応がスムーズに行きます。

          古物商許可申請書

          〜添付書類〜

          略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

          ・営業所の確認書類

          身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

          住民票の写し

          欠格事由に該当しない旨の契約書

          URLの使用権限を疎明する資料

          静岡県|古物商許可 

          ※書類取得費は別途1通/3,000円かかります。

          ※上記の書類以外で要求される書類もある場合がございます。

          02 警察署への申請

          古物商許可を警察署に申請する際に、職員の方からいくつか質問を受けます。

          古物商に詳しい方だと、スムーズに対応ができますが古物商をこれから始めるという方には少々難しいかもしれません。

          弊所の行政書士が警察署への申請・対応をご依頼者様に変わって行うので、安心してお任せください。

          03 許可証の受領

          申請から40日程度で許可が降ります。その際に古物商許可証が発行されますので、その受領を行います。

          【相談無料】静岡県・愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

          ▷愛知県警|古物商許可

          古物商許可必要なケース

          〈古物商許可は絶対に必要です!!〉

          古物・中古品を商売目的で継続して転売を行う場合に、古物商許可は必要になります。

          〈一般的な古物〉

          トレーディングカード/時計/宝石類/衣類

          美術品/家具/靴/書籍/自動車/カメラetc・・・

          〈無許可営業を行なった場合〉

          懲役3年以下または100万円以下の罰金が課せられます。

          【相談無料】静岡県・愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

          古物商営業法

          ご依頼料

          完全代行プラン 35,000円(税込)

          書類作成・必要書類収集・警察署への事前協議及び申請・許可証の受領及び送付

          ※交通費は別途請求いたします。

          ※書類取得にかかる金額・法定費用は別途請求いたします。

          書類作成プラン 7,000円(税込)

          書類作成・必要書類収集

          ※書類取得にかかる金額・法定費用は別途請求いたします。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          ご依頼からの流れ

          01お問い合わせ

          お電話・メール・LINEからまずはお問い合わせ/相談をお願いします。

          02メール等でのヒアリング

          見積額の提示後、書類作成・必要書類請求のためお客様の情報をヒアリングいたします。

          03書類作成・収集

          古物商許可の申請のために必要書類の作成・収集を行います。

          04警察署への事前協議・申請

          あらかじめ警察署へ予約を行い事前協議・その後警察署へ申請を行います。

          05古物商許可証の受領・送付

          古物商許可証の受領し、お客様のもとへ送付を行います。

          ※許可証の受領は追加で料金が発生いたします。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          お問い合わせ

          TEL

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            代表挨拶

            代表行政書士 𠮷田晃汰

            「餅は餅屋」

            デコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

            古物商許可の申請は警察署の職員の方から厳しいチェックを受けます。

            行政書士にご依頼した場合、「法律家なら大丈夫」と警察署の方も作成した書類をスムーズに通してくれる場合が多いです。

            「餅は餅屋」、物事は専門家に任せたほうが良いということわざがあります。

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            〈浜松市対応警察署〉

            浜松東警察署

            浜松西警察署

            浜松中央警察署

            カテゴリー
            古物商

            【業界最安値】愛知県|7000円の古物商許可手続き代行

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            デコレート行政書士事務所

            面倒な書類作成・警察署への申請
            全てお任せください!!

            古物商許可の手続き代行
            ご依頼料7000円〜

            ※法人の場合は、価格が異なります。

            ※警察署への手数料は別途かかります。

            相談無料】名古屋市・豊田市・岡崎市
            ご依頼多数受け付けています!!

            選べる3つのプラン

            お客様それぞれのニーズに対応致します。

            プラン通常リッチプレミア
            申請書作成
            書類収集×(注1)
            申請の予約
            警察へ申請×
            許可証受領××
            変更届対応××
            URL取得×
            料金(税抜)7,000円35,000円50,000円

            ※変更届には1回に当たり、5,000円請求いたします。

            相談無料】一宮市・豊橋市・春日井市
            ご依頼多数受け付けています!!

            経営支援

            古物商ビジネスのサポートを行います。

            古物商許可 標識作成代行
            3,000円(税別)

            ※価格が変更するケースがあります。

            古物商専用のホームページ制作
            50,000円〜200,000円(税別)

            ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

            古物商に関する補助金申請
            採択金額 10〜15%

            ※補助金の難易度により、価格は変動します。

            相談無料】春日井市・安城市・豊川市
            ご依頼多数受け付けています!!

            ご依頼からの流れ

            01 お問い合わせ

            まずは、ご連絡ください。

            02 ヒアリングシート記入

            書類作成に必要な情報を記入いただきます。

            03 書類作成

            古物商許可の書類作成を行います。

            04 警察署へ申請

            書類が出来次第、警察署へ許可申請いたします。

            05 許可証受取・送付

            申請から約40日ほどで許可証が交付されます。

            相談無料】西尾市・刈谷市・小牧市
            ご依頼多数受け付けています!!

            お問い合わせ

            TEL

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            メールでのお問い合わせ

              ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINE

              ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

              ご依頼するメリット

              01 相場よりも安いご依頼費用

              古物商許可を取り扱う多くの行政書士事務所が2,0000円からのご依頼で受け付けています。

              弊所は古物商許可専門の行政書士のため、他事務所よりも多く経験を積み・専門的な知識を備えています。

              だからこそ、ご依頼報酬を7,000円で設定ご依頼を受け付けています。

              02 古物商の法律に詳しい

              弊所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。そのため、古物営業法に関して熟知しております。

              お客様から多種多様な質問をいただきます。頂いた質問は、以下のページにて回答しています。

              03 オンラインで完結

              未だに多くの行政書士事務所は、古物商許可をご依頼された場合お客様とお会いしています。

              弊所はお客様の利益を最大限に考え、オンライン上でヒアリングを完結し書類作成から許可証受領まで行います。

              相談無料】稲沢市・瀬戸市・半田市
              ご依頼多数受け付けています!!

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

              古物商許可に特化した行政書士の𠮷田 晃汰です。

              私は中学生の頃から、多くのネットショップを利用してきています。

              自分自身で販売を行なったこともあり、その経験に基づき、法律に乗っ取った厳しいチェック及び適切な書類を作成し、申請させていただきます。

              相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

              古物商許可ってどんな許可?

              「古物商ってどんな許可?」

              古物商許可とは、個人・法人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可のことです。

              罰則(古物営業法31条)

              許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

              古物商許可が必要になるケースがわからない場合は、弊所に気軽にご連絡ください。

              具体例

              古物商許可を取得して営業を営んでいる事業の具体例として、古着屋/宝石買取店/アンティークショップ/リサイクルショップ/メルカリでの仕入れ業などが上げられます。

              ▷古物営業法

              ▷愛知県警|古物商許可

              相談無料】東海市・江南市・大府市
              ご依頼多数受け付けています!!

              許可取得後も厳しくチェック

              警察庁のデータによると古物商の許可件数は、令和4年度は約48万件。

              そして、行政処分の件数が約480件もありました。このことから、許可を取って好きがってに営業していたら行政から最悪”営業停止”の処分を喰らう可能性があります。

              ▷警察庁|令和4年

              許可を取ったからといって好きがって営業せずに、しっかりと古物営業法に則って営業活動を行いましょう。

              必要な書類

              以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

              (1)古物商許可申請書

              (2)添付書類

              申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
              個人法人
              定款,登記事項証明書 
              略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
              左記書類
              住民票の写し 
              人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
              身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
              URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
              愛知県警のHPから抜粋したものです。
              • 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要
              • 質屋営業の許可を受けた営業者が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち、省略できる書類がある
              • 添付書類は、申請日から3月以内のものに発行。    

              注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等

              注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできない。

              注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。例外(単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ない。)

              ▷愛知県警|古物商許可

              古物商の標識

              古物商は標識を外から見えるように提示しなければなりません。

              古物営業法第十二条

              標識の様式

              kobutuhyousiki.png

              古物営業法施工規則11条

              古物商の標識(別記様式第13号)

              材質は金属、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。

              色は、紺色地に白文字。表示内容が容易に改変できないものである必要がある。(紙に印字して板へ貼り付けは不可)

              「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、愛知県公安委員会名を記載。

              番号は12桁の許可証の番号を記載。

              縦8センチメートル、横16センチメートル。

              標識の下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称。

              標識の記載(一部抜粋)

              「〇〇〇商」の「〇〇〇」部分には、営業所において取り扱う古物の区分を記載。

              美術品類=「美術品商」

              衣類=「衣類商」

              自動車=「自動車商」、「自動車市場」

              書籍=「書籍商」、「書籍市場」

              金券類=「チケット商」、「チケット市場」

              ▷愛知県警|古物商標識

              従業員雇っている場合。

              古物商で、従業員に行商(古物営業)を行わせる場合に”行商従業証”を携帯させなければいけません。

              以下の記事で詳しく書いているので、条件が当てはまる場合は一読お願いします。

              許可の交付日数

              古物商の許可証は、申請から40日前後で、申請した警察署において交付されます。

              ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。

              名古屋市の申請先

              古物商許可の申請先は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

              愛知県 中村警察署

              〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

              ☎︎052-452-0110

              ▷名古屋市の各警察署

              愛知県の対象地域

              【愛知県】全域

              名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

              カテゴリー
              古物商

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              ※古物商許可を取得するサービスで、開業届などは取り扱っておりません。

              ※見積もり後にご依頼ができるので、安心してお問い合わせください。

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              〈サービス内容〉

              Service1 書類の作成

              古物商を申請する場合は、いくつかの書類が必要となります。

              弊所の行政書士が書類を作成・収集しますのでお任せください!!

              ※一部、ご依頼者様に収集していただく書類がある場合もございます。

              Service2 警察署への申請

              〈警察署の対応が一番大変。〉

              古物商を営む営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

              弊所の行政書士が警察署まで申請を行いますので、ご依頼者様が同行する心配はございません。

              Service3 手続き後の支援 

              古物商許可を取得後、開業届の説明や古物商の証票や帳簿の付け方といった許可後にすることを教えます。

              副業で色々手続きやすることがわからないと言った方におすすめです。

              【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

              必要な場合

              古物商許可が必要な場合__

              古物営業を始める場合に必要です。メルカリなどのフリマアプリでせどりや転売を行なっている場合は、許可が必要です。

              無許可営業を行うと3年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課せられます。

              【相談無料】許可無しで既に行なっている方もお問い合わせください。

              古物営業法|31条

              申請に必要な書類

              古物商許可を申請する際には、書類作成その他必要書類の収集が必要です。

              必要書類個人法人
              (代表者・役員)
              古物商申請書
              略歴書
              履歴書
              住民票
              誓約書
              身分証明書
              定款
              登記簿謄本

              自社のホームページを作る際には前もって申請をするか、変更届を出さなけません。

              お問い合わせ時に報告をお願いします。

              【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

              岐阜県|古物商許可

              申請する警察署

              古物商許可を申請するには、古物営業を行う事務所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。

              岐阜駅周辺エリア|

              岐阜中警察署

              〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目10

              TEL:0582630110

              岐阜市|収入印紙納付

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              「古物商は副業に最適」

              岐阜県・愛知県で古物商許可の申請を行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

              ここ数年で副業を始める方が多くなりました。副業に続いて、積み立てNISAやiDecoなど株や確定拠出の年金などを検討する方も増えてきました。

              副業の中で、低リスク・高リターンが見込める古物商は副業にとっては最適かと思います。

              【相談無料】岐阜県・愛知県で多数ご依頼を受け付けています!

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              TEL

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                岐阜県|その他の業務

                https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/03/【相談無料】岐阜県|酒類販売業免許の手続き代/?preview=true&_thumbnail_id=1262
                カテゴリー
                古物商

                【業界最安値】津島市|7000円の古物商許可の申請代行

                書類作成から警察署への申請まで

                古物商専門|デコレート行政書士事務所

                お客様は何もしなくていいんです。

                古物商許可の手続き代行

                7,000円(税別)

                ※警察署への手数料(19,000円)は別途請求いたします。

                ※複数申請される場合は、値引きさせていただきます。

                弊社が行うサービス

                1.書類作成その他必要書類収集

                お客様とのヒアリングを基に古物商申請書を作成して行きます。古物営業法を組まなくチェックしていき、書類に不備がないよう作成していきます。

                2.警察署への事前協議

                古物商を行なった事がある方、又は行政書士で古物商を取り扱った事がある方ならわかると思いますが、警察署の方とのやりとりがとても大変です。

                書類作成も十分に大変ですが、警察署の方のチェックがかなり厳しく「ちょっと無理な要望してきてない?」といった事がよく起こります。

                3.書類の申請

                古物営業を行う事務所を管轄する警察署へ申請しにいきます。約40日後に許可の結果が判ります。

                ご依頼報酬

                古物商許可代行(個人)

                書類作成のみ:7,000円(税別)

                書類作成〜申請:12,000円(税別)

                ※法定費用(警察署への手数料:19,000円は含まれていません。)

                古物商許可代行(法人)

                書類作成のみ35,000円(税別)

                書類作成〜申請:40,000円(税別)

                ※法定費用(警察署への手数料:19,000円は含まれていません。)

                ※役員1名追加につき、4,500円(税別)となります。

                警察署への手数料

                19,000円(税別)

                行政書士挨拶

                デコレート行政書士代表

                𠮷田 晃汰

                「行政書士としてしっかりと任務を果たす」

                古物商専門のデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。弊社は開業当初から古物商を専門的に扱っており古物商に関して愛というかどこか熱が入る部分があります。笑

                古物商は書類を作り終わり、申請に入る段階の警察署の方とのコミュニケーションがとても大変です。

                そんな中”書類作成”のみ2万円で行うサービスを行う行政書士事務所が現れて「これは、業界的にもご依頼者様にもとてもよくないな」と感じています。

                大量受注で売り上げを上げるつもりがミスが多く、業務に追われて申請が遅くなるという最悪のパターンが起こりいっとき業界内でとても話題になりました。

                弊所は、誇りを持って古物商のご依頼を引き受け丁寧に対応させていただきます。

                【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                古物商|SNSで解説

                デコレート行政書士事務所は、アンティークビジネスの世間への認知度を上げるためSNSで情報を発信しています。

                YouTube

                ご興味ある方は、一度ご視聴していただけたら幸いです。

                古物商必要書類

                以下は、古物商許可を申請される際に必要な書類です。

                古物商申請書

                ※略歴書は含まれておりません。

                添付書類

                5年間の略歴書

                ※履歴書のようなものです。

                ・身元証明書

                ※本籍地の市役所でしか取ることのできない証明書です。破産手続を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するもの。

                2000年4月1日以降に生まれた方は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能。

                ・住民票の写し

                欠格事由に該当していない旨の誓約書

                ・URLの使用権限を疎明する資料

                ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が追加で必要になります。

                ▷愛知県警|古物商許可

                申請先(津島市)

                津島警察署

                〒496-0047 津島市西柳原町2丁目8番地

                TEL: 0567-24-0110
                FAX: 0567-28-4151

                無許可営業は犯罪です!

                古物の営業を古物商許可を取得せずに営んだ場合、古物営業法第31条により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

                デコレート行政書士事務所は相談無料で古物商に関することに関してもお答えしますので「これって古物商許可いるのかな?」と思う事があれば、お気軽にご相談ください。

                古物営業法

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                  対象エリア

                  [交通費無料]

                  津島市,愛西市,弥富市,あま市,清須市,飛島村,蟹江町,大治町

                  カテゴリー
                  古物商

                  【業界最安値】名古屋市|中古車商の手続き代行

                  【名古屋市】中古車商の許可手続きならお任せ。

                  デコレート行政書士事務所

                  〈中古車商に必要となる許可〉

                  中古車として買い取る場合

                  ・古物商許可 :7,000円〜

                  ※法定費用は、別途請求いたします。

                  ※廃車を買い取って転売する場合も同様(但し、一時的抹消の場合に限る。)

                  廃車(永久抹消登録)を引き取る場合

                  ・自動車引取業の登録:50,000円〜

                  ※法定費用は、別途請求いたします。

                  ※廃車を行なう車の手続きを行う場合で、その後解体業者に引き渡します。5年ごとに更新あり。

                  ※更新の場合は、20,000円〜

                  ・フロン回収業の登録:30,000円〜

                  ※法定費用は、別途請求いたします。

                  ※永久抹消登録をした自動車(以下、使用済自動車)からフロンを回収する業者が行う登録

                  ・自動車解体業許可:300,000円〜

                  ※法定費用は、別途請求いたします。

                  ※使用済自動車の解体や一部の部品を取得するための許可

                  ※更新・変更の場合は、150,000円〜

                  ・自動車破砕業許可:250,000円〜

                  ※法定費用は、別途請求いたします。

                  ※使用済自動車の圧縮や破砕をするための許可

                  ※更新・変更の場合は、150,000円〜

                  弊社のメリット

                  ・古物商専門

                  弊所は、古物商専門の行政書士事務所です。そのため、古物営業法やその他派生する法令に詳しく、迅速・正確に対応します。

                  ・図面作成に強い

                  弊所は、図面を作成する業務を多く取り扱っています。

                  ・自動車解体業登録

                  ・道路使用許可

                  ・風俗営業許可

                  ・深夜酒類提供飲食店営業届・・・etc

                  図面が必要な手続きでも手早く必要書類を作成し、役所まで申請を行います。

                  ・適正価格で対応

                  上記の専門特化・図面作成に慣れているため、下手にご依頼費用を高くする必要がなく適正価格で対応させていただきます。

                  行政書士挨拶

                  「中古車商の手続きならお任せ」

                  名古屋市を中心に古物商許可業務を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

                  古物商許可を取り扱っている行政書士事務所は多く存在しますが、中古車販売業に焦点を当てている事務所が少ないのが現状です。

                  自動車リサイクルに関するビジネスは多く存在しており、まだまだ市場を掴んでお金を稼ぐことができると私は感じているため、この業務に注目しております。

                  【相談/打ち合わせ】は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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                    手続き/登録は、自分で行えるの?

                    行政書士のお仕事は、行政手続きの代行です。専門的な知識を持ち、それぞれの役所と協力し、書類や図面を作成・提出を行い許可を通し、国民に利益をもたらす仕事です。

                    しかし、「行政書士なんていらない」「あんな手続き誰でも行える」などのコメントをネット上で見かけることがあります。

                    また最近では、Freee許認可という”無料で専門家いらずに書類作成を行える”と謳うサービスが出ました。

                    こちらについて、私はYouTubeで解説いたしました。

                    Freee許認可で無料申請!?

                    ※デコレート行政書士事務所代表吉田。

                    「医者無くして、手術はできない」

                    私たち行政書士は、行政の法律家,専門家です。業務上、簡単な手続きはありますが何十億ともかかるビジネスに携わることもある専門家です。

                    古物商や自動車取引/解体業の登録も決して、難しいものとはいえず役所への事前協議が必要となります。

                    申請先

                    古物商

                    事務所所在地の管轄警察署が申請先となります。

                    愛知県 中村警察署

                    〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

                    ☎︎052-452-0110

                    ▷名古屋市の各警察署

                    自動車解体関連

                    総務部 尾張県民事務所 廃棄物対策課

                    〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目6−1

                    必要書類(名古屋市)

                    ・古物商許可必要書類

                    ・自動車取引業必要書類

                    ・フロン回収業登録必要書類

                    ・自動車解体業必要書類

                    カテゴリー
                    古物商

                    【業界最安値】春日井市|7000円の古物商許可の申請代行

                    【春日井市】古物商許可の手続きなら

                    デコレート行政書士事務所

                    お客様は何もしなくていいんです。

                    古物商許可の手続き:7,000円〜

                    ※法定費用(19,000円)は、別途請求いたします。

                    ※春日井市は交通費を請求しておりません。

                    「カードゲームの販売をしたい」「せどりを行いたい」「古物商許可をどのような場合に取れば良いかわからない」

                    などなど・・・

                    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                    古物商とは__

                    古物商とは、古物営業法に規定された古物を業として売買又は交換する業者・個人のことである。

                    ※古物をレンタルしたりリースしたりする場合でも、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。

                    では、その”古物”とはいったいどのようなもののことを言うのかというと以下の通りです。

                    1. 一度使用された物品
                    2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
                    3. これらの物品(1及び2)に幾分の手入れをしたもの

                    をいいます。

                    ※「物品」は、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。 

                    古物営業法

                    愛知県警|古物に関するQ&A

                    Freee許認可で無料で作成できる!?

                    個人事業主の方なら開業届の作成・提出や帳簿をつける際のソフトとして”Freee”という会計ソフトを使われる方が多いかと思います。

                    これから古物商となり、事業主となる方も”Freee”の存在を認知するかと思います。

                    そのFreeeが提供しているサービスの1つとして、”Freee許認可”というサービスがあります。

                    ”Freee許認可”は、「専門家にご依頼しなくても自分で許可申請ができますよ」というサービスとして謳っています。

                    しかし、我々行政書士からすると「全くそんなことない!」と言う意見です。

                    Freee許認可でできること/行政書士の依頼でできることを下記の表でまとめてみました。

                    業務内容Freee
                    許認可
                    行政書士
                    申請書の作成
                    その他必要書類
                    作成・収集
                    ×
                    警察署への事前相談/事前協議×
                    警察署への申請×
                    ※必要書類の収集は、本人又行政書士等のみが行えます。

                    ご依頼費用

                    プラン1

                    書類作成のみ

                    提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

                    個人:7,000円(税別)

                    法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

                    プラン2

                    書類作成から警察署への申請まで

                    個人:35,000円(税別)

                    法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

                    ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

                    ※春日井市内は、交通費無料。

                    代表の挨拶

                    「最初のビジネスにぴったし」

                    春日井市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

                    古物商許可は近年の副業ブームとマッチして申請数がとても増えています。

                    メルカリやヤフオクなどで転売・せどりを行う際に必要な許可です。

                    インターネットで完結できるので春日井市といった名古屋市郊外の方からのご依頼も多数受け付けています。

                    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

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                      ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

                      古物商許可取得後の流れ

                      弊所にご依頼されるお客様で、「開業届はいつ出したらいいの?」と質問されることがよくあります。

                      開業届は古物商許可を取得後、1ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。

                      現在は、税務署へ直接提出に行かなくてもマイナンバーカードを取得しているとスムーズにネットで開業届出を行えます。

                      私はFreeeで開業届を提出したため、開業届をネットで提出したい方はFreeeでの届出をお勧めしますよ。

                      帳簿の付け方

                      古物商は、古物営業法に定められた帳簿の方式によって帳簿を付けなければいけません。

                      古物商の帳簿の形式は、古物営業法16〜18条に掲載されています。

                      古物商は、許可制のビジネスですので法的制限が他のビジネスよりも多いです。

                      疑問に思っていることは、すぐに法律で調べるようにしましょう。

                      従業員を雇う場合

                      古物商の事業で従業員を雇い、古物商を行わせる場合は”行商従業者証”を発行し従業員に携帯させる必要があります。

                      愛知県警|行商従業者証

                      必要書類

                      〈古物商許可|必要書類〉

                      古物商許可申請書

                      添付書類

                      申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
                      個人法人
                      定款,登記事項証明書 
                      略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
                      左記書類
                      住民票の写し 
                      人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
                      身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
                      URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
                      愛知県警のHPから抜粋したものです。
                      • 添付書類は、申請日から3月以内のもの。    

                      注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等。

                      注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。(遠方に居住又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできない。)

                      注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。

                      申請先|春日井市

                      春日井警察署

                      〒486-0849 春日井市八田町2-43-1

                      TEL: 0568-56-0110
                      FAX: 0568-56-3080