カテゴリー
古物商

【業界最安値】豊田市|7000円の古物商許可の手続き代行

豊田市での古物商のことなら、

デコレート行政書士事務所

お客様は何もしなくていいんです。

書類作成から警察署への申請まで行います。

古物商7,000円〜

※法定費用は別途請求いたします。

※古物市場主/質屋の許可手続きもご依頼可能です。

〈サービス内容〉

・申請書等の作成代行

古物商申請書及び略歴書等を作成いたします。各警察署へのローカルルールを確認し、書類の作成を行うため許可がより通りやすくなります。

※Freee許認可では、申請書の作成を古物営業法に則って作成できない恐れがあります。

・必要書類の収集

本籍地のある市区町村の役所でしか取得できないような書類も弊社にご依頼していただければ取得いたします。

(例:身元証明書)

・警察署への申請

作成した書類を警察署まで申請を行います。

ご依頼するメリット

1.面談不要

古物商をご依頼される方は、「会社の有給が取れない」「本籍地が遠方」など時間・場所の都合からご依頼される方が多いです。

そういった状況を加味して、弊所は面談不要にした対応を取っています。

2.古物商へのビジネスサポート

古物商は許可をとって終わりではありません。販売方法や資金調達など模索する方もいることでしょう。

弊所は古物商の許可手続きだけでなく、

・古物商専門HPの作成

・古物商標識の作成代行

・古物商に関する補助金手続き

以上の古物営業を始めるために行う作業を全て行なっています。

3.古物商の専門家

弊所は古物商に特化した行政書士事務所です。業務内容を絞っているため、最短・丁寧に対応させていただきます。

お問い合わせからの流れ

1.お問い合わせ

まずは、お問い合わせをお願いします。お電話/メール/LINEで承っています。

2.打ち合わせ

LINE又はメール等で古物商許可の書類を作成するのに必要な情報をご依頼者様にお聞きします。

3.書類の作成・書類の収集

打ち合わせでの情報をもとに書類の作成を行います。

4.警察署への申請

豊田市警察署への書類を申請します。

代表の挨拶

「日本の伝統品を次の世代に」

豊田市で、古物商許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の吉田です。

昨今、企業の後継者不足や買収先の経営陣の人使いが荒いと事業の引き継ぎ問題が起こっています。

それと同じように、日本の伝統品や工芸品の空き家への放置や技術を次の世代に伝えることが後継がいないことにより難しくなっています。

弊所は、そんな社会問題に少しでも貢献しようと思い「古物商専門の行政書士」として営業を行なっています。

【相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

ご依頼費用

書類作成のみ

個人の場合:7,000円

法人の場合:12,000円+役員一名追加につき4,500円

書類作成〜警察署までの申請

個人の場合:35,000円

法人の場合:40,000円+役員一名追加につき4,500円

※書類作成プランでは、書類集め・補正対応は行いません。

古物商に関する補助金

採択金 10〜15%

古物商専門HP制作

50,000円〜200,000円

古物商標識の作成代行

3,000円

※豊田市の場合、交通費2,000円を請求いたします。

※値段は税別価格です。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

    副業に人気!古物商

    令和元年、古物商等の許可件数は約80万件ほどありましたが、令和2年度の古物営業法改正に伴い許可件数が半数の約40万件ほどまで減少しました。

    しかし、コロナ禍や物価の上昇に伴い「家で収入を得ること」に人々の意識がむきました。

    せどりや転売などの古物商の許可が必要なビジネスを副業でやる人も増え、古物商許可件数は年々上昇しています。

    令和4年中における 古物営業・質屋営業の概況

    【解説】古物商と古物市場主の違い

    古物に関連するものとして、

    古物商許可申請

    古物市場主許可申請

    古物競りあっせん業者の届出

    以上、3つの許可/届出があります。

    古物市場主とは__

    古物商を行う者同士に取引場所及び売買の運営を提供し、入場料や手数料で儲けを出す商売のことです。

    古物競りあっせん業者とは__

    インターネット上でオークションサイトの運営を行う者のことです。

    ホームページを開設して、出品者がいて、入札者が、競りの形式で購入(落札)するもので、利用者からなにかしらの対価を徴収する場合に届出が必要となります。

    【解説】古物商と質屋の違い

    弊社は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所なので質屋の許可申請も行なっております。

    以前、お客様から「質屋をしたいから古物商許可のご依頼をしたのだけれど・・・」とご相談されたので「いやいや、質屋には質屋の許可がありますよ」ということがあったので解説いたします。

    古物商とは__

    モノ(中古品)を仕入れて、手を加えて販売したり、転売したりすること。

    質屋とは__

    宝石類などお客様が質屋に持ってきて数万〜数十万ほどお金を貸します。お客様がお金を返せない場合は、その宝石を回収して販売すること。

    古物商|よくある質問

    必要書類

    〈古物商/古物市場主〉

    申請書

    略歴書

    ・住民票

    ※本籍または国籍記載のもの

    人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

    ・身分証明書

    ・市場規約及び参加者名簿(古物市場主の場合)

    ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が必要となります。

    〈質屋〉

    許可申請書

    ・履歴書

    ・住民票

    ※本籍又は国籍記載のもの

    誓約書

    ※心身の故障により業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者に該当しないこと

    ・身分証明書

    ※市区町村が発行するもの

    ・保管設備の構造概要書及び図面

    ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が必要となります。

    ※同一の公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の許可を取得している方が許可申請をする場合、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。

    豊田市|申請先

    豊田警察署

    〒471-0877 豊田市錦町1-59-1

    TEL: 0565-35-0110
    FAX: 0565-35-0330

    カテゴリー
    古物商

    【業界最安値】稲沢市|7000円の古物商許可の申請代行

    【稲沢市】古物商許可の手続きならお任せを。

    デコレート行政書士事務所

    お客様は何もしなくていいんです。

    古物商許可:7,000円〜

    ※稲沢市は交通費を請求していません。

    ※役所への申請手数料(法定費用)は別途請求致します。

    相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼費用

    プラン1書類作成のみ

    提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

    個人:7,000円(税別)

    法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

    プラン2

    書類作成から警察署への申請まで

    個人:35,000円(税別)

    法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

    ※その他警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

    相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

    古物商許可|ご依頼からの流れ

    1.お問い合わせ

    お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

    2.必要書類の作成代行

    申請書等の作成代行を行います。

    3.管轄の警察署へ申請

    作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

    4.古物商許可の取得

    警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

    相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

    ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。

    ▷愛知県警|古物商許可

    古物商ビジネスへの経営支援。

    デコレート行政書士事務所は、古物商を行う事業者を支援します!!

    古物商は、古着や伝統品などがあり「次の世代に引き継ぐ」素晴らしいビジネスだと私は思います。

    素晴らしいビジネスで日本をより良き方向へ、デコレート行政書士も貢献させていただきます。

    〈サービス内容〉

    ・古物商専用のホームページ制作

    50,000円〜200,000円(税別)

    ※デザインにより、価格が変更します。

    ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

    ・古物商許可 標識作成代行

    3,000円(税別)

    ※価格が変更するケースがあります。

    ・古物商に関する補助金申請

    採択金額 10〜15%

    ※補助金の難易度により、価格は変動します。

    相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    以下のどれかからお問い合わせをお願いします。

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      ご依頼する3つのメリット

      Merit1 書類の収集/作成

      弊所の書類作成代行は、古物商申請書及び添付書類の収集/作成まで全て行います。

      添付書類の中の1つ身元証明書は、本籍地の市役所でしか入手できないものです。

      「仕事で有給使うのが難しい」「本籍地まで行くのに交通費がめちゃくちゃかかる」

      このようなお悩みを抱えている方は、ぜひお問い合わせください。

      Merit2 古物商へのサポート

      弊所は、アンティークビジネスに特化しています。

      古物商専門のHPを作成/標識の作成/補助金申請など幅広く古物商への支援を行っております。

      Merit3 総務省からの認定

      弊所は、総務省が認めている行政書士の事務所です。難しい法律の試験を突破した書類のプロフェショナルです。

      政府からの信頼を担保されているため安心してご依頼ができます。

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      古物商許可が必要な場合。

      「〇〇なことを行いたいのですが、古物商許可が必要ですか?」と言ったお問い合わせをよく受けます。

      メルカリなどのフリマアプリで”自分が使っていたものを売る”場合は、古物商の許可は必要ありません。

      ただし、せどり転売などを行う場合は古物商の許可が必要となります。

      ※せどり・・・商品を安く仕入れて手数料などを上乗せして高く売ること。

      ※転売・・・希少な商品を仕入れて、元の値段よりも高く売ること。

      ▷古物営業法

      ▷愛知県警|古物商許可

      古物商の義務

      古物商許可を取得したからといって、何も意識せずに営業をしていると古物営業法を犯している可能性があります。

      ここでは、古物商に課せられている一部の義務を抜粋させていただきます。

      インターネット取引の際の表示義務

      古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、HP上で「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示しなければなりません。

      ※弊社にHP制作を依頼される場合は、特に気にしなくても構いません。

      ※個人で許可を受けた場合、氏名のみ/氏名及び名称を掲載する必要があります。

      ネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。

      通信販売を行う際、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。

      相手方の確認義務

      古物商の義務として古物を買い受ける際・取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。

      ※古物商同士の取引でも、確認義務は免除となりません。リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。

      *ネットオークションやフリマの利用取引でも、相手方の確認は必要です。

      警察庁|古物商を取得した方へ

      ▷警察庁|令和4年

      新規申請|古物商許可

      以下は、古物商許可を申請される際に必要な書類です。

      古物商申請書

      ※略歴書は含まれておりません。

      添付書類

      5年間の略歴書

      ※履歴書のようなものです。

      ・身元証明書

      ※本籍地の市役所でしか取ることのできない証明書です。破産手続を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するもの。2000年4月1日以降に生まれた方は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能。

      ・住民票の写し

      欠格事由に該当していない旨の誓約書

      ・URLの使用権限を疎明する資料

      ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が追加で必要になります。

      ▷愛知県警|古物商許可

      変更申請|古物商許可

      申請書の内容を変更する場合は、新たに古物商許可の申請を行うのではなく”変更届”を行います。

      変更届は、2種類に分かれています。

      変更届(5号様式)

      変更届(6号様式)

      添付書類

      愛知県警が変更届の各パターンを分けて記載していますので、下記のボタン先のページを参照してください。

      行商従業証

      古物商は従業員に行商をさせる場合には、行商従業証を携帯させなければいけません。

      行商従業者証の様式を下記のサイトで、まとめていますので参照してください。

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      愛知県警|行商従業者証

      古物商許可|申請先(稲沢市)

      愛知県 稲沢警察署

      〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

      TEL: 0587-32-0110
      FAX: 0587-24-3422

      代表行政書士の紹介

      「日本の伝統を若い世代に」

      稲沢市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の吉田です。

      弊所は、古物商をサポートすることに力を入れており専門HPの作成/標識の作成代行/補助金申請を行なっております。

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      カテゴリー
      古物商

      【行商従業者証】従業員に古物商を行わせる場合。

      行商従業者証ってなに?

      古物商許可代行30,000円〜

      ※法定費用・交通費は別途請求致します。

      ※愛知・岐阜・三重・静岡県が対象です。

      古物商は営業所以外で営業を行う場合や古物市場への参加など、「古物商の許可証」を持ち歩くことが義務付けられています。

      古物営業法11条

      ところが、この許可証は1枚しか発行されません。雇っている従業員全員が古物商を行なっている場合は、どうしているのでしょうか?

      そこで”行商従業員証”の登場です。

      取引相手に「この人は古物商を取り扱う会社/事務所の従業員ですよ」という証明です。

      行商従業者証の様式

      古物営業法施工規則第10条(別記様式第12号)       

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      • 縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
      • 材質は、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。
      • 「顔写真」欄には、当該従業員の顔写真を張り付け。
      • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、当該従業員の氏名及び生年月日を記載。
      • 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載。
      • 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載。
      • 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載。
      • 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載。
      • 裏面は、許可内容を記載。
      カテゴリー
      古物商

      【業界最安値】岡崎市|7000円の古物商許可の申請代行

      書類作成から警察署への申請までお任せ!!

      デコレート行政書士事務所

      書類作成から警察署への申請まで

      お客様は何もしなくていいんです。

      古物商許可

      ご依頼料7,000円〜

      ※法定費用(19,000円)は、別途請求致します。

      【ご依頼の流れ】

      1.お問い合わせ

      お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

      2.必要書類の作成代行

      申請書等の作成代行を行います。

      3.管轄の警察署へ申請

      作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

      4.古物商許可の取得

      警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      弊所のメリット

      1.適正価格での手続き代行

      行政書士への古物商許可の平均的なご依頼費用は、20,000円です。

      古物商の許可件数は近年減少傾向にあり、年々行政書士へのご依頼費用が上がっています。

      弊所は、古物商許可の申請内容を踏まえた適正価格7,000円からご依頼を受け付けています。

      2.古物商専門の行政書士

      デコレート行政書士事務所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。

      古物商に関することならなんでもご相談できます。

      業務内容を古物商に絞っているため迅速に対応できます。

      3.古物商ビジネスをフルサポート!!

      古物商の許可代行だけでなく、古物商専用のホームページの作成・古物商に関する補助金申請なども行なっています。

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      古物商許可|ご依頼費用

      プラン1

      フルサポートのプランです。弊所が書類作成から警察署への申請まで行います。

      個人:35,000円(税別)

      法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

      ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

      ※岡崎市への交通費2,000円を請求致します。

      プラン2

      〈ご自身で申請に向かう〉

      弊所が作成した書類をご依頼者様本人が警察署に持っていくプランとなります。

      個人:7,000円(税別)

      法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

      ※法定費用・交通費は請求致しません。

      古物商ビジネスへの経営支援。

      弊所は、古物商ビジネスへの経営支援を行なっています。

      〈サービス内容〉

      ・古物商専用のホームページ制作

      50,000円〜200,000円(税別)

      ※デザインにより、価格が変更します。

      ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

      ・古物商に関する補助金申請

      採択金額 10〜15%

      ※補助金の難易度により、価格は変動します。

      必要な書類

      古物商許可を取得する場合個人と法人で必要書類が分かれますが、「自身でHPを作るかどうか」でも必要書類が分かれます。

      弊所では、”古物商専門のHP制作”も請け負っています。

      ※2週間〜30日程度で完成します。

      以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

      〈ホームページを開設する場合〉

      URLの使用権限を疎明する資料

      (1)古物商許可申請書

      (2)添付書類(全て申請日から3ヶ月以内のもの)

      個人の場合

      身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

      略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

      住民票の写し

      欠格事由に該当しない旨の契約書

      法人の場合

      定款,登記事項証明書

      以下、各役員全ての書類が必要となります。

      身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

      住民票の写し

      略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

      欠格事由に該当しない旨の契約書

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      ▷愛知県警|古物商許可

      許可取得後の義務

      古物商許可取得後、許可の持ち主には3つの義務が課せられます。

      「取引相手の確認義務」

      第二十一条の二 古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

      「不正品の申告義務」

      第二十一条の三 古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

      「帳簿等への記録義務」

      第二十一条の四 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

      ▷e-Gov|古物営業法

      古物商許可|申請先(岡崎)

      古物商許可の申請先は、事務所所在地を管轄する警察署です。

      岡崎警察署

      〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4-1

      TEL: 0564-58-0110
      FAX: 0564-58-0116

      代表行政書士の紹介

      「日本の伝統文化を若い世代に」

      当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

      岡崎市で古物商許可の代行を行なっているアンティークビジネス|古物商許可に特化した行政書士事務所の代表、吉田 晃汰です。
       
      古物商許可の手続き代行だけでなく、古物商専用ホームページの作成・古物商に関する補助金申請の手続きも行なっています。

      「日本の伝統文化を若い世代に」と行政書士事務所を開業して、古物商許可の手続きという面からサポートさせていただいております。

      相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

      お問い合わせ

      TEL

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      メールでのお問い合わせ

        ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINE

        ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

        カテゴリー
        古物商

        【業界最安値】豊橋市|7000円の古物商許可手続き代行

        古物商許可の手続きなら

        デコレート行政書士事務所

        直接の打ち合わせがめんどくさい・面倒な手続きは全て任せたいという方

        その手続き、お任せください!!

        古物商許可

        ご依頼料7,000円〜

        ※法定費用、交通費は別途請求いたします。

        【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

        〈ご依頼する3つメリット〉

        1.業界最安値

        弊所は個人のお客様の場合、7,000円からご依頼を受け付けています。

        古物商許可専門の行政書士のため、この価格でも専門性のある書類を作成できます。

        2.古物営業法に詳しい

        弊所はアンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。そのため、古物営業法に関して熟知しております。

        また2023年10月から始まるインボイス制度では、古物商特例が警察庁より認められています。

        より便利に・複雑になっていく行政手続きは、詳しい専門家にご依頼しましょう。

        3.最短で申請

        弊所は古物商許可に特化した行政書士事務所です。そのため、スケジュール管理が行いやすく迅速に警察署まで手続きを行えます。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        古物商許可|ご依頼からの流れ

        1.お問い合わせ

        お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

        2.必要書類の作成代行

        申請書等の作成代行を行います。

        3.管轄の警察署へ申請

        作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

        4.古物商許可の取得

        警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

        相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

        申請先(豊橋市)

        古物商許可の申請をする際は、古物営業を行う事務所の所在地を管轄する警察署まで申請に行かなければいけません。

        豊橋警察署

        〒440-0806 愛知県豊橋市八町通3丁目8

        ☎︎0532-54-0110

        ご依頼費用(豊橋市)

        豊橋への出張交通費:2,000円

        プラン1

        ご依頼していただいたら、”書類作成から申請まで”丸投げできるプランです。

        書類作成から警察署への申請

        個人:35,000円(税込)

        法人:40,000円(税込)役員1人につき4,500円

        プラン2

        ご依頼していただいたら”書類作成のみ”を弊社が代行し、ご自身で申請に行ってもらうプランです。

        書類作成のみ

        個人:7,000円(税別)

        法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

        ※”書類作成のみ”は、申請書類の作成/必要書類の収集まで行い申請はご自身で行ってもらう形になります。

        ※警察署への申請手数料19,000円は含まれておりません。

        【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

        経営支援

        デコレート行政書士事務所では、古物商ビジネスへの経営支援を行なっています。

        〈サービス内容〉

        ・古物商許可 標識作成代行

        3,000円(税別)

        ・古物商専用のホームページ制作

        50,000円〜200,000円(税別)

        ※デザインにより、価格が変更します。

        ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

        ・古物商に関する補助金申請

        採択金額 10〜15%

        ※補助金の難易度により、価格は変動します。

        【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

        必要書類

        以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

        (1)古物商許可申請書

        (2)添付書類(全て申請日から3ヶ月以内のもの)

        個人の場合

        略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

        住民票の写し

        欠格事由に該当しない旨の契約書

        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

        法人の場合

        定款,登記事項証明書

        以下、各役員全ての書類が必要となります。

        略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

        住民票の写し

        欠格事由に該当しない旨の契約書

        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

        古物営業の責任者

        古物商の事務所には、業務を管理するための責任者として、必ず各営業所に1名の管理者を選任します。

        個人事務所の場合は本人が兼任することもできますし、法人の場合は役員が兼任することも可能です。

        略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

        住民票の写し

        欠格事由に該当しない旨の契約書

        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

        〈ホームページを開設する場合〉

        URLの使用権限を疎明する資料

        【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

        古物商許可|許可取得後にすること

        古物商許可を取得後、ただメルカリなどのサイトで古物営業を行うだけではいけません。

        古物営業法16条により、古物営業を行うものは”帳簿”を紙、または電子媒体で記録しなければなりません。

        【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

        ▷e-gov|古物営業法

        古物商許可|代表行政書士の挨拶

        豊橋市で古物商許可の代行を行なっているデコレート行政書士事務所の代表、𠮷田晃汰ですです。
         
        古物営業はメルカリなどのオークションサイトにより、近年マネタイズ化される方が増えてきました。

        知人でも古物営業を考えている方がおり、「え、許可取らないといけないの!?」と言った声を聞きます。古物商は、無許可営業を行う罰則をくらってしまいます。

        古物営業の人気は年々上昇していますが、古物商許可に関する認知度はあまり高くありません。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        お問い合わせ

        TEL

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        メールでのお問い合わせ

          ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINE

          ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

          カテゴリー
          古物商

          【業界最安値】一宮市|7000円の古物商許可の申請代行

          一宮市で古物商許可の代行なら
          デコレート行政書士事務所

          お客様は何もしなくていいんです。

          古物商許可7,000円〜

          ※法定費用は別途加算いたします。

          ※一宮市では、交通費を請求いたしません。

          ご依頼の流れ

          申請から40日前後で、古物商の許可証が申請した警察署において交付されます。

          1.お問い合わせ

          お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

          2.必要書類の作成代行

          申請書等の作成代行を行います。

          3.管轄の警察署へ申請

          作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

          4.古物商許可の取得

          警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があります。

          ▷愛知県警|古物商許可

          古物商許可|ご依頼費用

          プラン1

          書類作成から警察署への申請

          ご依頼していただいたら、”書類作成から申請まで”丸投げできるプランです。

          個人:35,000円(税別)

          法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

          プラン2

          書類作成のみ

          ご依頼していただいたら”書類作成のみ”を弊所が代行し、ご自身で申請に行ってもらうプランです。

          個人:7,000円(税別)

          法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

          ※書類に関する雑費は別途請求いたします。

          その他、警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

          古物商ビジネスへの経営支援。

          デコレート行政書士事務所では、古物商ビジネスへの経営支援を行なっています。

          〈サービス内容〉

          ・古物商許可 標識作成代行

          3,000円(税別)

          ※価格が変動する場合がございます。

          ・古物商専用のホームページ制作

          50,000円〜200,000円(税別)

          ※デザインにより、価格が変更します。

          ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

          ・古物商に関する補助金申請

          採択金額 10〜15%

          ※補助金の難易度により、価格は変動します。

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          「若い世代に日本の伝統を」

          当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

          一宮市で、古物商許可を行う行政書士事務所代表の吉田です。
           
          私は現在メルカリやヤフオク、その他多くの古物の売買に関わってきています。

          古物商許可の手続き代行だけでなく、古物商専門のホームページの作成・古物商に関する補助金の申請も行えます。

          相談無料】LINEでもお問い合わせ可能です。お気軽にご連絡ください!!

          古物商許可の取得後にすること。

          古物商許可は、許可が降りたら好きがって営業していいわけではなくいくつか義務を果たさなければなりません。

          古物営業法から義務の一部を抜粋し、わかりやすくまとめました。

          ご依頼された場合は、詳しく説明させていただきます

          第十一条:許可証等の携帯等

          1 営業活動を行うときは、古物商の許可証を携帯していなければならない。

          代理人・使用人その他の従業者に古物商の営業をさせるときは、代理人等に、行商従業者証(国家公安委員会規則で定める様式)を携帯させなければならない。

          古物商又はその代理人等は、古物商の営業活動をする場合において、取引相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

          第十六条帳簿等への記載等

          古物商は売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物の受取り・引き渡しの際にその都度、

           取引の年月日

           古物の品目及び数量

           古物の特徴

          を、帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。

          ※ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

          ▷e-Gov|古物営業法

          古物商許可|必要な書類

          古物商許可を申請する場合に必要な許可は、以下の通りです。(個人と法人で若干の違いがあります。)

          (1)古物商許可申請書

          (2)添付書類(3ヶ月以内のもの)

          個人の場合

          略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

          身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

          住民票の写し

          欠格事由に該当しない旨の契約書

          法人の場合

          定款,登記事項証明書

          以下、役員それぞれの書類が必要。

          略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

          身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

          住民票の写し

          欠格事由に該当しない旨の契約書

          古物営業の責任者

          業務を管理するための責任者として、古物商の事務所には、必ず営業所に1名の管理者を選任しなければいけません。

          個人事務所の場合は本人が兼任することもできますし、法人の場合は役員が兼任することも可能です。

          略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

          身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

          住民票の写し

          欠格事由に該当しない旨の契約書

          〈ホームページを開設する場合〉

          URLの使用権限を疎明する資料

          ▷愛知県警|古物商許可

          一宮の申請先

          古物商許可の申請先は、主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

          一宮警察署

          〒491-0859 愛知県一宮市本町1丁目6−20

          ☎︎0586-24-0110

          お問い合わせ

          TEL

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          メールでのお問い合わせ

            ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。