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古物商

【業界最安値】豊橋市|7000円の古物商許可手続き代行

古物商許可の手続きなら

デコレート行政書士事務所

直接の打ち合わせがめんどくさい・面倒な手続きは全て任せたいという方

その手続き、お任せください!!

古物商許可

ご依頼料7,000円〜

※法定費用、交通費は別途請求いたします。

【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

〈ご依頼する3つメリット〉

1.業界最安値

弊所は個人のお客様の場合、7,000円からご依頼を受け付けています。

古物商許可専門の行政書士のため、この価格でも専門性のある書類を作成できます。

2.古物営業法に詳しい

弊所はアンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。そのため、古物営業法に関して熟知しております。

また2023年10月から始まるインボイス制度では、古物商特例が警察庁より認められています。

より便利に・複雑になっていく行政手続きは、詳しい専門家にご依頼しましょう。

3.最短で申請

弊所は古物商許可に特化した行政書士事務所です。そのため、スケジュール管理が行いやすく迅速に警察署まで手続きを行えます。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

古物商許可|ご依頼からの流れ

1.お問い合わせ

お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

2.必要書類の作成代行

申請書等の作成代行を行います。

3.管轄の警察署へ申請

作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

4.古物商許可の取得

警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

申請先(豊橋市)

古物商許可の申請をする際は、古物営業を行う事務所の所在地を管轄する警察署まで申請に行かなければいけません。

豊橋警察署

〒440-0806 愛知県豊橋市八町通3丁目8

☎︎0532-54-0110

ご依頼費用(豊橋市)

豊橋への出張交通費:2,000円

プラン1

ご依頼していただいたら、”書類作成から申請まで”丸投げできるプランです。

書類作成から警察署への申請

個人:35,000円(税込)

法人:40,000円(税込)役員1人につき4,500円

プラン2

ご依頼していただいたら”書類作成のみ”を弊社が代行し、ご自身で申請に行ってもらうプランです。

書類作成のみ

個人:7,000円(税別)

法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

※”書類作成のみ”は、申請書類の作成/必要書類の収集まで行い申請はご自身で行ってもらう形になります。

※警察署への申請手数料19,000円は含まれておりません。

【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

経営支援

デコレート行政書士事務所では、古物商ビジネスへの経営支援を行なっています。

〈サービス内容〉

・古物商許可 標識作成代行

3,000円(税別)

・古物商専用のホームページ制作

50,000円〜200,000円(税別)

※デザインにより、価格が変更します。

※2週間〜30日ほどで完成いたします。

・古物商に関する補助金申請

採択金額 10〜15%

※補助金の難易度により、価格は変動します。

【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

必要書類

以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

(1)古物商許可申請書

(2)添付書類(全て申請日から3ヶ月以内のもの)

個人の場合

略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

住民票の写し

欠格事由に該当しない旨の契約書

身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

法人の場合

定款,登記事項証明書

以下、各役員全ての書類が必要となります。

略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

住民票の写し

欠格事由に該当しない旨の契約書

身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

古物営業の責任者

古物商の事務所には、業務を管理するための責任者として、必ず各営業所に1名の管理者を選任します。

個人事務所の場合は本人が兼任することもできますし、法人の場合は役員が兼任することも可能です。

略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

住民票の写し

欠格事由に該当しない旨の契約書

身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

〈ホームページを開設する場合〉

URLの使用権限を疎明する資料

【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

古物商許可|許可取得後にすること

古物商許可を取得後、ただメルカリなどのサイトで古物営業を行うだけではいけません。

古物営業法16条により、古物営業を行うものは”帳簿”を紙、または電子媒体で記録しなければなりません。

【相談無料】愛知・岐阜・三重から多数お問い合わせ受け付けています。

▷e-gov|古物営業法

古物商許可|代表行政書士の挨拶

豊橋市で古物商許可の代行を行なっているデコレート行政書士事務所の代表、𠮷田晃汰ですです。
 
古物営業はメルカリなどのオークションサイトにより、近年マネタイズ化される方が増えてきました。

知人でも古物営業を考えている方がおり、「え、許可取らないといけないの!?」と言った声を聞きます。古物商は、無許可営業を行う罰則をくらってしまいます。

古物営業の人気は年々上昇していますが、古物商許可に関する認知度はあまり高くありません。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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