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古物商

【業界最安値】京都府|7000円の古物商許可の申請代行

古物商許可の申請代行 in 京都

京都市や宇治市など・・・
どこからの依頼でも対応します!!

デコレート行政書士事務所

〈選べる2つのプラン〉

プラン1:書類作成プラン
専門性が求められる書類のみ作成。

ご依頼料
7000円(税込)

※住民票等の収集ご依頼は、別途1通/3,000円必要となります。

プラン2:完全代行プラン
書類作成から警察署への申請まで。

ご依頼料
3.5万円(税込)

※住民票等の収集ご依頼は、別途1通/3,000円必要となります。

※交通費がかかる場合がございます。

【相談無料】京都市・宇治市・亀岡市でご依頼多数受け付けています!!

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

「HPで古物商許可のものを見て・・・」とご連絡ください!!

02 お客様の情報記入

弊所オリジナルの書類作成に必要なヒアリングシートをオンライン上で送らせていただきます。

03 行政書士による書類作成

ヒアリングシートの情報を基に、古物商許可の申請書・略歴書を作成いたします。

※住民票や市役所発行の身分証明書の
書類収集もご依頼可能です。

04 警察署への予約・申請

弊所の行政書士が申請を行う前に管轄警察署へ申請の予約を行います。

無事予約が取れた後に、警察署へ申請いたします。

※書類作成プランの場合は行いません。

05 古物商許可証の受理・送付

警察署への申請から約40日で許可証が発行されます。

※書類作成プランの場合は行いません。

ご依頼メリット

メリット1 選べる2つのプラン

弊所は古物商許可の手続きを2つのプランでご用意しています。

・書類作成プラン

申請の際に、専門性が求められる書類を弊所が作成するプラン。

・完全代行プラン

書類作成から申請・許可証受領まで全ての手続きを弊所が行うプランです。

メリット2 面談不要による時間節約

申請の際に多くの行政書士事務所は、対面やZOOM等を使用した面談を行なっています。

弊所ではお客様の利益を考え、面談不要による業務遂行を可能にしています。

メリット3 迅速な書類作成

弊所は古物商許可の手続きに慣れています。そのため最短即日で古物商許可の書類が完成し、お客様はすぐに申請することができます。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

    京都府|必要書類

    古物商許可申請に必要な書類

    ・古物商許可申請書
    ・誓約書(個人及び管理者用)
    ・略歴書(直近5年間の経歴)
    ・住民票(本籍地記載のもの)
    ・身分証明書
    ・顔写真
    ・プロバイダ等からの資料のコピー
    (インターネット上のサイト内で古物の売買を行う場合)

    古物商許可|京都府

    申請先(京都府)

    古物商許可の申請先は、住所または営業所管轄警察署に提出する必要があります。

    京都府警察本部

    〒602-8550
    京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮之内町85番地3

    京都府|各警察署

    警察署への申請費用

    警察署へ支払う手数料金
    19,000円

    古物商の種類

    古物商と聞くと「中古品を転売している人」などと思うかもしれません。

    しかしただ「中古品」と一括りしては、古物商は語れません。

    古物商が取り扱う”古物”の種類は、全部で13種類のカテゴリーに分けられています。

    美術品類衣類時計・宝飾品類自動車
    自動二輪車・原付自転車類写真機類事務機器類
    機械工具類道具類皮革・ゴム製品類書籍
    金券類

    13のカテゴリーに区切られていますが、あくまで大雑把に区切ったものに過ぎません。

    近年話題のポケモンカードの転売は、道具類に当てはまります。

    ▽ポケモンカードなどのトレカについて詳しく見たい方は、こちらをチェック▽

    対象エリア

    京都府内は、全域対応しています!!

    京都市
    北区/上京区/左京区/中京区/東山区/下京区
    南区/右京区/伏見区/山科区/西京区
    福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市
    綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市
    長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/木津川市
    乙訓郡
    大山崎町
    久世郡
    久御山町
    綴喜郡
    井手町/宇治田原町
    相楽郡
    笠置町/和束町/精華町/南山城村
    船井郡
    京丹波町
    与謝郡
    伊根町/与謝野町

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「日本の伝”刀”品」

    当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    京都には、日本の伝統品が数多くあります。仏壇や漆器、亀岡で作られる刀など古くから伝わる日本文化を代表するものが存在します。

    そういったものを対象に古物商もできますし、近年話題のポケモンカードなどの転売でも古物商はできます。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    カテゴリー
    古物商

    【業界最安値】名古屋市|中古車商の手続き代行

    【名古屋市】中古車商の許可手続きならお任せ。

    デコレート行政書士事務所

    〈中古車商に必要となる許可〉

    中古車として買い取る場合

    ・古物商許可 :7,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※廃車を買い取って転売する場合も同様(但し、一時的抹消の場合に限る。)

    廃車(永久抹消登録)を引き取る場合

    ・自動車引取業の登録:50,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※廃車を行なう車の手続きを行う場合で、その後解体業者に引き渡します。5年ごとに更新あり。

    ※更新の場合は、20,000円〜

    ・フロン回収業の登録:30,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※永久抹消登録をした自動車(以下、使用済自動車)からフロンを回収する業者が行う登録

    ・自動車解体業許可:300,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※使用済自動車の解体や一部の部品を取得するための許可

    ※更新・変更の場合は、150,000円〜

    ・自動車破砕業許可:250,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※使用済自動車の圧縮や破砕をするための許可

    ※更新・変更の場合は、150,000円〜

    弊社のメリット

    ・古物商専門

    弊所は、古物商専門の行政書士事務所です。そのため、古物営業法やその他派生する法令に詳しく、迅速・正確に対応します。

    ・図面作成に強い

    弊所は、図面を作成する業務を多く取り扱っています。

    ・自動車解体業登録

    ・道路使用許可

    ・風俗営業許可

    ・深夜酒類提供飲食店営業届・・・etc

    図面が必要な手続きでも手早く必要書類を作成し、役所まで申請を行います。

    ・適正価格で対応

    上記の専門特化・図面作成に慣れているため、下手にご依頼費用を高くする必要がなく適正価格で対応させていただきます。

    行政書士挨拶

    「中古車商の手続きならお任せ」

    名古屋市を中心に古物商許可業務を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

    古物商許可を取り扱っている行政書士事務所は多く存在しますが、中古車販売業に焦点を当てている事務所が少ないのが現状です。

    自動車リサイクルに関するビジネスは多く存在しており、まだまだ市場を掴んでお金を稼ぐことができると私は感じているため、この業務に注目しております。

    【相談/打ち合わせ】は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせフォーム

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      手続き/登録は、自分で行えるの?

      行政書士のお仕事は、行政手続きの代行です。専門的な知識を持ち、それぞれの役所と協力し、書類や図面を作成・提出を行い許可を通し、国民に利益をもたらす仕事です。

      しかし、「行政書士なんていらない」「あんな手続き誰でも行える」などのコメントをネット上で見かけることがあります。

      また最近では、Freee許認可という”無料で専門家いらずに書類作成を行える”と謳うサービスが出ました。

      こちらについて、私はYouTubeで解説いたしました。

      Freee許認可で無料申請!?

      ※デコレート行政書士事務所代表吉田。

      「医者無くして、手術はできない」

      私たち行政書士は、行政の法律家,専門家です。業務上、簡単な手続きはありますが何十億ともかかるビジネスに携わることもある専門家です。

      古物商や自動車取引/解体業の登録も決して、難しいものとはいえず役所への事前協議が必要となります。

      申請先

      古物商

      事務所所在地の管轄警察署が申請先となります。

      愛知県 中村警察署

      〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

      ☎︎052-452-0110

      ▷名古屋市の各警察署

      自動車解体関連

      総務部 尾張県民事務所 廃棄物対策課

      〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目6−1

      必要書類(名古屋市)

      ・古物商許可必要書類

      ・自動車取引業必要書類

      ・フロン回収業登録必要書類

      ・自動車解体業必要書類

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      古物商

      【業界最安値】春日井市|7000円の古物商許可の申請代行

      【春日井市】古物商許可の手続きなら

      デコレート行政書士事務所

      お客様は何もしなくていいんです。

      古物商許可の手続き:7,000円〜

      ※法定費用(19,000円)は、別途請求いたします。

      ※春日井市は交通費を請求しておりません。

      「カードゲームの販売をしたい」「せどりを行いたい」「古物商許可をどのような場合に取れば良いかわからない」

      などなど・・・

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      古物商とは__

      古物商とは、古物営業法に規定された古物を業として売買又は交換する業者・個人のことである。

      ※古物をレンタルしたりリースしたりする場合でも、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。

      では、その”古物”とはいったいどのようなもののことを言うのかというと以下の通りです。

      1. 一度使用された物品
      2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
      3. これらの物品(1及び2)に幾分の手入れをしたもの

      をいいます。

      ※「物品」は、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。 

      古物営業法

      愛知県警|古物に関するQ&A

      Freee許認可で無料で作成できる!?

      個人事業主の方なら開業届の作成・提出や帳簿をつける際のソフトとして”Freee”という会計ソフトを使われる方が多いかと思います。

      これから古物商となり、事業主となる方も”Freee”の存在を認知するかと思います。

      そのFreeeが提供しているサービスの1つとして、”Freee許認可”というサービスがあります。

      ”Freee許認可”は、「専門家にご依頼しなくても自分で許可申請ができますよ」というサービスとして謳っています。

      しかし、我々行政書士からすると「全くそんなことない!」と言う意見です。

      Freee許認可でできること/行政書士の依頼でできることを下記の表でまとめてみました。

      業務内容Freee
      許認可
      行政書士
      申請書の作成
      その他必要書類
      作成・収集
      ×
      警察署への事前相談/事前協議×
      警察署への申請×
      ※必要書類の収集は、本人又行政書士等のみが行えます。

      ご依頼費用

      プラン1

      書類作成のみ

      提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

      個人:7,000円(税別)

      法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

      プラン2

      書類作成から警察署への申請まで

      個人:35,000円(税別)

      法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

      ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

      ※春日井市内は、交通費無料。

      代表の挨拶

      「最初のビジネスにぴったし」

      春日井市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

      古物商許可は近年の副業ブームとマッチして申請数がとても増えています。

      メルカリやヤフオクなどで転売・せどりを行う際に必要な許可です。

      インターネットで完結できるので春日井市といった名古屋市郊外の方からのご依頼も多数受け付けています。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせ

      TEL

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      メールでのお問い合わせ

        ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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        ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

        古物商許可取得後の流れ

        弊所にご依頼されるお客様で、「開業届はいつ出したらいいの?」と質問されることがよくあります。

        開業届は古物商許可を取得後、1ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。

        現在は、税務署へ直接提出に行かなくてもマイナンバーカードを取得しているとスムーズにネットで開業届出を行えます。

        私はFreeeで開業届を提出したため、開業届をネットで提出したい方はFreeeでの届出をお勧めしますよ。

        帳簿の付け方

        古物商は、古物営業法に定められた帳簿の方式によって帳簿を付けなければいけません。

        古物商の帳簿の形式は、古物営業法16〜18条に掲載されています。

        古物商は、許可制のビジネスですので法的制限が他のビジネスよりも多いです。

        疑問に思っていることは、すぐに法律で調べるようにしましょう。

        従業員を雇う場合

        古物商の事業で従業員を雇い、古物商を行わせる場合は”行商従業者証”を発行し従業員に携帯させる必要があります。

        愛知県警|行商従業者証

        必要書類

        〈古物商許可|必要書類〉

        古物商許可申請書

        添付書類

        申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
        個人法人
        定款,登記事項証明書 
        略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
        左記書類
        住民票の写し 
        人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
        URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
        愛知県警のHPから抜粋したものです。
        • 添付書類は、申請日から3月以内のもの。    

        注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等。

        注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。(遠方に居住又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできない。)

        注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。

        申請先|春日井市

        春日井警察署

        〒486-0849 春日井市八田町2-43-1

        TEL: 0568-56-0110
        FAX: 0568-56-3080

        カテゴリー
        古物商

        【業界最安値】稲沢市|7000円の古物商許可の申請代行

        【稲沢市】古物商許可の手続きならお任せを。

        デコレート行政書士事務所

        お客様は何もしなくていいんです。

        古物商許可:7,000円〜

        ※稲沢市は交通費を請求していません。

        ※役所への申請手数料(法定費用)は別途請求致します。

        相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

        ご依頼費用

        プラン1書類作成のみ

        提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

        個人:7,000円(税別)

        法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

        プラン2

        書類作成から警察署への申請まで

        個人:35,000円(税別)

        法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

        ※その他警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

        相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

        古物商許可|ご依頼からの流れ

        1.お問い合わせ

        お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

        2.必要書類の作成代行

        申請書等の作成代行を行います。

        3.管轄の警察署へ申請

        作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

        4.古物商許可の取得

        警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

        相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

        ※書類不備、書類不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があるので十分ご注意ください。

        ▷愛知県警|古物商許可

        古物商ビジネスへの経営支援。

        デコレート行政書士事務所は、古物商を行う事業者を支援します!!

        古物商は、古着や伝統品などがあり「次の世代に引き継ぐ」素晴らしいビジネスだと私は思います。

        素晴らしいビジネスで日本をより良き方向へ、デコレート行政書士も貢献させていただきます。

        〈サービス内容〉

        ・古物商専用のホームページ制作

        50,000円〜200,000円(税別)

        ※デザインにより、価格が変更します。

        ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

        ・古物商許可 標識作成代行

        3,000円(税別)

        ※価格が変更するケースがあります。

        ・古物商に関する補助金申請

        採択金額 10〜15%

        ※補助金の難易度により、価格は変動します。

        相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

        お問い合わせ

        以下のどれかからお問い合わせをお願いします。

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          ご依頼する3つのメリット

          Merit1 書類の収集/作成

          弊所の書類作成代行は、古物商申請書及び添付書類の収集/作成まで全て行います。

          添付書類の中の1つ身元証明書は、本籍地の市役所でしか入手できないものです。

          「仕事で有給使うのが難しい」「本籍地まで行くのに交通費がめちゃくちゃかかる」

          このようなお悩みを抱えている方は、ぜひお問い合わせください。

          Merit2 古物商へのサポート

          弊所は、アンティークビジネスに特化しています。

          古物商専門のHPを作成/標識の作成/補助金申請など幅広く古物商への支援を行っております。

          Merit3 総務省からの認定

          弊所は、総務省が認めている行政書士の事務所です。難しい法律の試験を突破した書類のプロフェショナルです。

          政府からの信頼を担保されているため安心してご依頼ができます。

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          古物商許可が必要な場合。

          「〇〇なことを行いたいのですが、古物商許可が必要ですか?」と言ったお問い合わせをよく受けます。

          メルカリなどのフリマアプリで”自分が使っていたものを売る”場合は、古物商の許可は必要ありません。

          ただし、せどり転売などを行う場合は古物商の許可が必要となります。

          ※せどり・・・商品を安く仕入れて手数料などを上乗せして高く売ること。

          ※転売・・・希少な商品を仕入れて、元の値段よりも高く売ること。

          ▷古物営業法

          ▷愛知県警|古物商許可

          古物商の義務

          古物商許可を取得したからといって、何も意識せずに営業をしていると古物営業法を犯している可能性があります。

          ここでは、古物商に課せられている一部の義務を抜粋させていただきます。

          インターネット取引の際の表示義務

          古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、HP上で「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」を表示しなければなりません。

          ※弊社にHP制作を依頼される場合は、特に気にしなくても構いません。

          ※個人で許可を受けた場合、氏名のみ/氏名及び名称を掲載する必要があります。

          ネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。

          通信販売を行う際、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。

          相手方の確認義務

          古物商の義務として古物を買い受ける際・取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。

          ※古物商同士の取引でも、確認義務は免除となりません。リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。

          *ネットオークションやフリマの利用取引でも、相手方の確認は必要です。

          警察庁|古物商を取得した方へ

          ▷警察庁|令和4年

          新規申請|古物商許可

          以下は、古物商許可を申請される際に必要な書類です。

          古物商申請書

          ※略歴書は含まれておりません。

          添付書類

          5年間の略歴書

          ※履歴書のようなものです。

          ・身元証明書

          ※本籍地の市役所でしか取ることのできない証明書です。破産手続を受けて復権を得ない者に該当しないこと及び、準禁治産者に該当しないことを証明するもの。2000年4月1日以降に生まれた方は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明のみでも可能。

          ・住民票の写し

          欠格事由に該当していない旨の誓約書

          ・URLの使用権限を疎明する資料

          ※法人の場合は、定款及び登記事項証明書が追加で必要になります。

          ▷愛知県警|古物商許可

          変更申請|古物商許可

          申請書の内容を変更する場合は、新たに古物商許可の申請を行うのではなく”変更届”を行います。

          変更届は、2種類に分かれています。

          変更届(5号様式)

          変更届(6号様式)

          添付書類

          愛知県警が変更届の各パターンを分けて記載していますので、下記のボタン先のページを参照してください。

          行商従業証

          古物商は従業員に行商をさせる場合には、行商従業証を携帯させなければいけません。

          行商従業者証の様式を下記のサイトで、まとめていますので参照してください。

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          愛知県警|行商従業者証

          古物商許可|申請先(稲沢市)

          愛知県 稲沢警察署

          〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

          TEL: 0587-32-0110
          FAX: 0587-24-3422

          代表行政書士の紹介

          「日本の伝統を若い世代に」

          稲沢市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の吉田です。

          弊所は、古物商をサポートすることに力を入れており専門HPの作成/標識の作成代行/補助金申請を行なっております。

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          カテゴリー
          古物商

          【業界最安値】岡崎市|7000円の古物商許可の申請代行

          書類作成から警察署への申請までお任せ!!

          デコレート行政書士事務所

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          古物商許可

          ご依頼料7,000円〜

          ※法定費用(19,000円)は、別途請求致します。

          【ご依頼の流れ】

          1.お問い合わせ

          お問い合わせいただいたら、書類作成に必要な情報をメール又はLINE等で確認します。

          2.必要書類の作成代行

          申請書等の作成代行を行います。

          3.管轄の警察署へ申請

          作成した書類を警察署へ申請しに行きます。ただ申請するだけでなく、市区町村あった書き方が必要です。

          4.古物商許可の取得

          警察署へ古物商許可の申請をしてから約40日後に許可証が交付されます。

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          弊所のメリット

          1.適正価格での手続き代行

          行政書士への古物商許可の平均的なご依頼費用は、20,000円です。

          古物商の許可件数は近年減少傾向にあり、年々行政書士へのご依頼費用が上がっています。

          弊所は、古物商許可の申請内容を踏まえた適正価格7,000円からご依頼を受け付けています。

          2.古物商専門の行政書士

          デコレート行政書士事務所は、アンティークビジネスに特化した行政書士事務所です。

          古物商に関することならなんでもご相談できます。

          業務内容を古物商に絞っているため迅速に対応できます。

          3.古物商ビジネスをフルサポート!!

          古物商の許可代行だけでなく、古物商専用のホームページの作成・古物商に関する補助金申請なども行なっています。

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          古物商許可|ご依頼費用

          プラン1

          フルサポートのプランです。弊所が書類作成から警察署への申請まで行います。

          個人:35,000円(税別)

          法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

          ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

          ※岡崎市への交通費2,000円を請求致します。

          プラン2

          〈ご自身で申請に向かう〉

          弊所が作成した書類をご依頼者様本人が警察署に持っていくプランとなります。

          個人:7,000円(税別)

          法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

          ※法定費用・交通費は請求致しません。

          古物商ビジネスへの経営支援。

          弊所は、古物商ビジネスへの経営支援を行なっています。

          〈サービス内容〉

          ・古物商専用のホームページ制作

          50,000円〜200,000円(税別)

          ※デザインにより、価格が変更します。

          ※2週間〜30日ほどで完成いたします。

          ・古物商に関する補助金申請

          採択金額 10〜15%

          ※補助金の難易度により、価格は変動します。

          必要な書類

          古物商許可を取得する場合個人と法人で必要書類が分かれますが、「自身でHPを作るかどうか」でも必要書類が分かれます。

          弊所では、”古物商専門のHP制作”も請け負っています。

          ※2週間〜30日程度で完成します。

          以下が、愛知県で古物商許可の申請を行う際に必要な書類です。

          〈ホームページを開設する場合〉

          URLの使用権限を疎明する資料

          (1)古物商許可申請書

          (2)添付書類(全て申請日から3ヶ月以内のもの)

          個人の場合

          身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

          略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

          住民票の写し

          欠格事由に該当しない旨の契約書

          法人の場合

          定款,登記事項証明書

          以下、各役員全ての書類が必要となります。

          身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)

          住民票の写し

          略歴書(自身の5年間の略歴を記載)

          欠格事由に該当しない旨の契約書

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          ▷愛知県警|古物商許可

          許可取得後の義務

          古物商許可取得後、許可の持ち主には3つの義務が課せられます。

          「取引相手の確認義務」

          第二十一条の二 古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

          「不正品の申告義務」

          第二十一条の三 古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

          「帳簿等への記録義務」

          第二十一条の四 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

          ▷e-Gov|古物営業法

          古物商許可|申請先(岡崎)

          古物商許可の申請先は、事務所所在地を管轄する警察署です。

          岡崎警察署

          〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4-1

          TEL: 0564-58-0110
          FAX: 0564-58-0116

          代表行政書士の紹介

          「日本の伝統文化を若い世代に」

          当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

          岡崎市で古物商許可の代行を行なっているアンティークビジネス|古物商許可に特化した行政書士事務所の代表、吉田 晃汰です。
           
          古物商許可の手続き代行だけでなく、古物商専用ホームページの作成・古物商に関する補助金申請の手続きも行なっています。

          「日本の伝統文化を若い世代に」と行政書士事務所を開業して、古物商許可の手続きという面からサポートさせていただいております。

          相談無料】愛知県・岐阜県・三重県からご依頼多数受け付けています!!

          お問い合わせ

          TEL

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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