【春日井市】古物商許可の手続きなら
デコレート行政書士事務所
お客様は何もしなくていいんです。
古物商許可の手続き:7,000円〜
※法定費用(19,000円)は、別途請求いたします。
※春日井市は交通費を請求しておりません。
「カードゲームの販売をしたい」「せどりを行いたい」「古物商許可をどのような場合に取れば良いかわからない」
などなど・・・
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
古物商とは__
古物商とは、古物営業法に規定された古物を業として売買又は交換する業者・個人のことである。
※古物をレンタルしたりリースしたりする場合でも、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。
では、その”古物”とはいったいどのようなもののことを言うのかというと以下の通りです。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品(1及び2)に幾分の手入れをしたもの
をいいます。
※「物品」は、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。
→古物営業法
→愛知県警|古物に関するQ&A
Freee許認可で無料で作成できる!?
個人事業主の方なら開業届の作成・提出や帳簿をつける際のソフトとして”Freee”という会計ソフトを使われる方が多いかと思います。
これから古物商となり、事業主となる方も”Freee”の存在を認知するかと思います。
そのFreeeが提供しているサービスの1つとして、”Freee許認可”というサービスがあります。
”Freee許認可”は、「専門家にご依頼しなくても自分で許可申請ができますよ」というサービスとして謳っています。
しかし、我々行政書士からすると「全くそんなことない!」と言う意見です。
Freee許認可でできること/行政書士の依頼でできることを下記の表でまとめてみました。
業務内容 | Freee 許認可 | 行政書士 |
申請書の作成 | ○ | ○ |
その他必要書類 作成・収集 | × | ○ |
警察署への事前相談/事前協議 | × | ○ |
警察署への申請 | × | ○ |
※必要書類の収集は、本人又行政書士等のみが行えます。
ご依頼費用
プラン1
書類作成のみ
提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。
個人:7,000円(税別)
法人:12,000円(税別)+役員1人につき4,500円
プラン2
書類作成から警察署への申請まで
個人:35,000円(税別)
法人:40,000円(税別)+役員1人につき4,500円
※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。
※春日井市内は、交通費無料。
代表の挨拶

「最初のビジネスにぴったし」
春日井市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。
古物商許可は近年の副業ブームとマッチして申請数がとても増えています。
メルカリやヤフオクなどで転売・せどりを行う際に必要な許可です。
インターネットで完結できるので春日井市といった名古屋市郊外の方からのご依頼も多数受け付けています。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。
古物商許可取得後の流れ
弊所にご依頼されるお客様で、「開業届はいつ出したらいいの?」と質問されることがよくあります。
開業届は古物商許可を取得後、1ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。
現在は、税務署へ直接提出に行かなくてもマイナンバーカードを取得しているとスムーズにネットで開業届出を行えます。
私はFreeeで開業届を提出したため、開業届をネットで提出したい方はFreeeでの届出をお勧めしますよ。
帳簿の付け方
古物商は、古物営業法に定められた帳簿の方式によって帳簿を付けなければいけません。
古物商の帳簿の形式は、古物営業法16〜18条に掲載されています。
古物商は、許可制のビジネスですので法的制限が他のビジネスよりも多いです。
疑問に思っていることは、すぐに法律で調べるようにしましょう。
従業員を雇う場合
古物商の事業で従業員を雇い、古物商を行わせる場合は”行商従業者証”を発行し従業員に携帯させる必要があります。
→愛知県警|行商従業者証
・古物商許可申請書
添付書類
| 申請者の別 | 選任する管理者に係る書類 ※注2 |
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個人 | 法人 |
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定款,登記事項証明書 | ☓ | 〇 | ☓ |
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略歴書(5年間の略歴を記載) | 〇 | 役員に係る 左記書類 | 〇 |
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住民票の写し | 〇 | 〇 |
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人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 〇 | 〇 |
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身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの) | 〇 | 〇 |
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URLの使用権限を疎明する資料※注1 | ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要 ※注3 | – |
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愛知県警のHPから抜粋したものです。
注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等。
注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。(遠方に居住又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできない。)
注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。
申請先|春日井市
春日井警察署
〒486-0849 春日井市八田町2-43-1
TEL: 0568-56-0110
FAX: 0568-56-3080