カテゴリー
古物商

【業界最安値】高知県|7,000円の古物商許可申請代行

【高知県】古物商許可の申請代行

高知市・南国市・四万十市など
高知県全域対応致します!

デコレート行政書士事務所

弊所にご依頼するメリット

01 最短即日申請

弊所に書類作成プランをお頼みいただければ、最短即日で書類の作成が終わります。

02 業界最安値

弊所の古物商許可のプランは、3つに分かれています。

お客様が求める必要なプランを選択できるので、幅広いニーズにお答えしています。

03 変更届やURLの取得に対応

弊所は古物商許可の申請代行を行うだけでなく、変更届サービスなどのアフターサポートを行なっています。

古物商許可のご依頼報酬
 -選べる3つのプラン-

プラン通常リッチプレミアム
書類作成
略歴書作成
書類収集×(注1)
申請の予約
警察へ申請×
許可証受領××
変更届対応××
URL取得×
料金(税抜)7,000円35,000円50,000円

※変更届には1回に当たり、5,000円請求いたします。

【相談無料】香南市・香美市・土佐市など
ご依頼多数受け付けています!!

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

お電話・メール・ラインのいずれかから
ご連絡ください!!

02 古物商シートの記入

お客様は、オンラインシートで
古物商の情報を記入するだけ!!

03 申請書その他書類作成・収集

行政書士が
書類作成を行います。

04 警察署への予約・申請

古物商許可の申請は事前に
警察署へ電話予約をする必要があります。

ご依頼いただければ、
弊所の方でご予約いたします。

05 古物商許可証の受領・送付

申請から40日前後で許可がおります。

須崎市・安芸市・室戸市からの
ご依頼も大歓迎です。

お問い合わせ

TEL

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

メールでのお問い合わせ

    ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINE

    ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

    申請先(高知県)

    古物商を行う住所又は営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。

    高知警察署

    高知県警|各警察署

    対象エリア


    安芸市・いの町・馬路村・大川村・大月町・大豊町・越知町

    香美市・北川村・ 黒潮町・芸西村・ 高知市・ 香南市

    佐川町・ 四万十市・四万十町・宿毛市・須崎市

    田野町・津野町・東洋町・土佐市・土佐町・土佐清水市

    中土佐町・奈半利町・南国市・仁淀川町・日高村・三原村

     室戸市・本山町・安田町・梼原町

    高知県|必要書類

    古物商許可申請に必要な書類

    ・古物商許可申請書

    ・誓約書(個人及び管理者用)

    ・略歴書(直近5年間の経歴)

    ・住民票(本籍地記載のもの)

    ・身分証明書

    ・プロバイダ等からの資料のコピー

    高知県警|古物商許可  

    【相談無料】吾川郡いの町からのご依頼も
    受け付けています!!

    カテゴリー
    古物商

    【業界最安値】名古屋市|中古車商の手続き代行

    【名古屋市】中古車商の許可手続きならお任せ。

    デコレート行政書士事務所

    〈中古車商に必要となる許可〉

    中古車として買い取る場合

    ・古物商許可 :7,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※廃車を買い取って転売する場合も同様(但し、一時的抹消の場合に限る。)

    廃車(永久抹消登録)を引き取る場合

    ・自動車引取業の登録:50,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※廃車を行なう車の手続きを行う場合で、その後解体業者に引き渡します。5年ごとに更新あり。

    ※更新の場合は、20,000円〜

    ・フロン回収業の登録:30,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※永久抹消登録をした自動車(以下、使用済自動車)からフロンを回収する業者が行う登録

    ・自動車解体業許可:300,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※使用済自動車の解体や一部の部品を取得するための許可

    ※更新・変更の場合は、150,000円〜

    ・自動車破砕業許可:250,000円〜

    ※法定費用は、別途請求いたします。

    ※使用済自動車の圧縮や破砕をするための許可

    ※更新・変更の場合は、150,000円〜

    弊社のメリット

    ・古物商専門

    弊所は、古物商専門の行政書士事務所です。そのため、古物営業法やその他派生する法令に詳しく、迅速・正確に対応します。

    ・図面作成に強い

    弊所は、図面を作成する業務を多く取り扱っています。

    ・自動車解体業登録

    ・道路使用許可

    ・風俗営業許可

    ・深夜酒類提供飲食店営業届・・・etc

    図面が必要な手続きでも手早く必要書類を作成し、役所まで申請を行います。

    ・適正価格で対応

    上記の専門特化・図面作成に慣れているため、下手にご依頼費用を高くする必要がなく適正価格で対応させていただきます。

    行政書士挨拶

    「中古車商の手続きならお任せ」

    名古屋市を中心に古物商許可業務を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

    古物商許可を取り扱っている行政書士事務所は多く存在しますが、中古車販売業に焦点を当てている事務所が少ないのが現状です。

    自動車リサイクルに関するビジネスは多く存在しており、まだまだ市場を掴んでお金を稼ぐことができると私は感じているため、この業務に注目しております。

    【相談/打ち合わせ】は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせフォーム

    TEL

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    メールでのお問い合わせ

      ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINE

      ※LINEでお問い合わせされるからは、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

      手続き/登録は、自分で行えるの?

      行政書士のお仕事は、行政手続きの代行です。専門的な知識を持ち、それぞれの役所と協力し、書類や図面を作成・提出を行い許可を通し、国民に利益をもたらす仕事です。

      しかし、「行政書士なんていらない」「あんな手続き誰でも行える」などのコメントをネット上で見かけることがあります。

      また最近では、Freee許認可という”無料で専門家いらずに書類作成を行える”と謳うサービスが出ました。

      こちらについて、私はYouTubeで解説いたしました。

      Freee許認可で無料申請!?

      ※デコレート行政書士事務所代表吉田。

      「医者無くして、手術はできない」

      私たち行政書士は、行政の法律家,専門家です。業務上、簡単な手続きはありますが何十億ともかかるビジネスに携わることもある専門家です。

      古物商や自動車取引/解体業の登録も決して、難しいものとはいえず役所への事前協議が必要となります。

      申請先

      古物商

      事務所所在地の管轄警察署が申請先となります。

      愛知県 中村警察署

      〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町17−9 中村警察署

      ☎︎052-452-0110

      ▷名古屋市の各警察署

      自動車解体関連

      総務部 尾張県民事務所 廃棄物対策課

      〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目6−1

      必要書類(名古屋市)

      ・古物商許可必要書類

      ・自動車取引業必要書類

      ・フロン回収業登録必要書類

      ・自動車解体業必要書類

      カテゴリー
      古物商

      【業界最安値】春日井市|7000円の古物商許可の申請代行

      【春日井市】古物商許可の手続きなら

      デコレート行政書士事務所

      お客様は何もしなくていいんです。

      古物商許可の手続き:7,000円〜

      ※法定費用(19,000円)は、別途請求いたします。

      ※春日井市は交通費を請求しておりません。

      「カードゲームの販売をしたい」「せどりを行いたい」「古物商許可をどのような場合に取れば良いかわからない」

      などなど・・・

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      古物商とは__

      古物商とは、古物営業法に規定された古物を業として売買又は交換する業者・個人のことである。

      ※古物をレンタルしたりリースしたりする場合でも、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。

      では、その”古物”とはいったいどのようなもののことを言うのかというと以下の通りです。

      1. 一度使用された物品
      2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
      3. これらの物品(1及び2)に幾分の手入れをしたもの

      をいいます。

      ※「物品」は、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。 

      古物営業法

      愛知県警|古物に関するQ&A

      Freee許認可で無料で作成できる!?

      個人事業主の方なら開業届の作成・提出や帳簿をつける際のソフトとして”Freee”という会計ソフトを使われる方が多いかと思います。

      これから古物商となり、事業主となる方も”Freee”の存在を認知するかと思います。

      そのFreeeが提供しているサービスの1つとして、”Freee許認可”というサービスがあります。

      ”Freee許認可”は、「専門家にご依頼しなくても自分で許可申請ができますよ」というサービスとして謳っています。

      しかし、我々行政書士からすると「全くそんなことない!」と言う意見です。

      Freee許認可でできること/行政書士の依頼でできることを下記の表でまとめてみました。

      業務内容Freee
      許認可
      行政書士
      申請書の作成
      その他必要書類
      作成・収集
      ×
      警察署への事前相談/事前協議×
      警察署への申請×
      ※必要書類の収集は、本人又行政書士等のみが行えます。

      ご依頼費用

      プラン1

      書類作成のみ

      提出する書類の作成及び必要書類の収集を行います。

      個人:7,000円(税別)

      法人:12,000円(税別)役員1人につき4,500円

      プラン2

      書類作成から警察署への申請まで

      個人:35,000円(税別)

      法人:40,000円(税別)役員1人につき4,500円

      ※その他、出張交通費及び警察署への手数料(法定費用:19,000円)が別途かかります。

      ※春日井市内は、交通費無料。

      代表の挨拶

      「最初のビジネスにぴったし」

      春日井市で古物商許可の手続き代行を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

      古物商許可は近年の副業ブームとマッチして申請数がとても増えています。

      メルカリやヤフオクなどで転売・せどりを行う際に必要な許可です。

      インターネットで完結できるので春日井市といった名古屋市郊外の方からのご依頼も多数受け付けています。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせ

      TEL

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      メールでのお問い合わせ

        ※半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINE

        ※LINEでお問い合わせされる方は、いつでもご連絡ください。遅くとも半日以内に返事をさせていただきます。

        古物商許可取得後の流れ

        弊所にご依頼されるお客様で、「開業届はいつ出したらいいの?」と質問されることがよくあります。

        開業届は古物商許可を取得後、1ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。

        現在は、税務署へ直接提出に行かなくてもマイナンバーカードを取得しているとスムーズにネットで開業届出を行えます。

        私はFreeeで開業届を提出したため、開業届をネットで提出したい方はFreeeでの届出をお勧めしますよ。

        帳簿の付け方

        古物商は、古物営業法に定められた帳簿の方式によって帳簿を付けなければいけません。

        古物商の帳簿の形式は、古物営業法16〜18条に掲載されています。

        古物商は、許可制のビジネスですので法的制限が他のビジネスよりも多いです。

        疑問に思っていることは、すぐに法律で調べるようにしましょう。

        従業員を雇う場合

        古物商の事業で従業員を雇い、古物商を行わせる場合は”行商従業者証”を発行し従業員に携帯させる必要があります。

        愛知県警|行商従業者証

        必要書類

        〈古物商許可|必要書類〉

        古物商許可申請書

        添付書類

        申請者の別選任する管理者に係る書類  ※注2
        個人法人
        定款,登記事項証明書 
        略歴書(5年間の略歴を記載) 役員に係る
        左記書類
        住民票の写し 
        人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 
        身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
        URLの使用権限を疎明する資料※注1ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要  ※注3
        愛知県警のHPから抜粋したものです。
        • 添付書類は、申請日から3月以内のもの。    

        注1 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等。

        注2 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければならない。職名は問わないが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任すること。(遠方に居住又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできない。)

        注3 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となる。

        申請先|春日井市

        春日井警察署

        〒486-0849 春日井市八田町2-43-1

        TEL: 0568-56-0110
        FAX: 0568-56-3080

        カテゴリー
        古物商

        【行商従業者証】従業員に古物商を行わせる場合。

        行商従業者証ってなに?

        古物商許可代行30,000円〜

        ※法定費用・交通費は別途請求致します。

        ※愛知・岐阜・三重・静岡県が対象です。

        古物商は営業所以外で営業を行う場合や古物市場への参加など、「古物商の許可証」を持ち歩くことが義務付けられています。

        古物営業法11条

        ところが、この許可証は1枚しか発行されません。雇っている従業員全員が古物商を行なっている場合は、どうしているのでしょうか?

        そこで”行商従業員証”の登場です。

        取引相手に「この人は古物商を取り扱う会社/事務所の従業員ですよ」という証明です。

        行商従業者証の様式

        古物営業法施工規則第10条(別記様式第12号)       

        jyugyousyasyou4.png
        jyugyousyasyou4ura.png
        • 縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
        • 材質は、プラスチック又は同程度の耐久性を有するもの。
        • 「顔写真」欄には、当該従業員の顔写真を張り付け。
        • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、当該従業員の氏名及び生年月日を記載。
        • 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載。
        • 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載。
        • 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載。
        • 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載。
        • 裏面は、許可内容を記載。